○玉野市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第59号

(通則)

第1条 玉野市使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第106条第3項の規定により、指定再資源化機関からの出えんに係る資金の額の範囲内において交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、市内石島地区に住所を有する自動車の所有者が、使用済自動車等を引取業者等に引渡すために行う海上輸送に係る必要な経費の一部を市が補助することにより、使用済自動車の適正かつ円滑な引渡しを促進するとともに当該住民の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における「使用済自動車等」とは、法第2条第2項に規定する使用済自動車及び同条第3項に規定する解体済自動車をいう。

(補助対象行為及び補助額)

第4条 この補助金は、市内石島地区に住所を有する自動車の所有者が、市のチャーター船を利用して行った使用済自動車等の海上輸送費に対し、交付するものとする。

2 この補助金の交付の額は、1件につき4,000円を限度とし、1回限りとする。

3 前項に規定により算出した額に100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、海上輸送を行った日の翌日から起算して30日以内に、所定の補助金交付申請書を市長に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、所定の補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査のため、必要があると認める場合には、使用済自動車等の海上輸送の状況について、当該申請者に対し必要な報告を求め、又は指定する職員に現地調査を行わせることができる。

(補助金の支払)

第7条 補助金交付決定通知を受けた者は、補助金の支払いを受けようとするときは、所定の補助金請求書を、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付申請等について不正の行為があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

玉野市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第59号

(平成18年4月1日施行)