○玉野市リサイクルプラザ条例
平成15年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、循環型社会の構築に向け、廃棄物の減量並びに再資源化及び再生利用等資源の有効利用に関する情報の提供、体験及び学習の場を市民に提供するため、玉野市槌ヶ原3072番地1に玉野市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(事業)
第2条 プラザは、次の事業を行う。
(1) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する体験、講座及び研修会に関すること。
(3) 資源循環型社会の形成及び環境保全に関するための啓発、学習及び実践に関すること。
(4) 一般家庭における不用品の再活用の情報提供に関すること。
(5) その他プラザの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第3条 プラザの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の許可について、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設、附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(1) 第4条の規定に該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。
(使用料)
第6条 プラザの使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、使用目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置)
第8条 使用者は、特別の設備を設置し、又は附属設備以外のものを使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、プラザの使用を終えたとき(使用許可の取消し、停止を受けたときを含む。)は、市長の指示に基づき、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者がその責に帰すべき事由により、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。