○玉野市ポイ捨て防止に関する条例

平成8年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、たばこの吸い殻等及び空き缶等のポイ捨てを防止することにより、美しい自然環境及び快適な生活環境の保全と良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たばこの吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(3) ポイ捨て たばこの吸い殻等及び空き缶等を吸い殻入れ、回収容器その他の定められた物及び場所以外に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 事業者 たばこ、チューインガム若しくは容器入り飲料を製造し、又は販売する者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ポイ捨て防止に関する施策の推進に努めなければならない。

2 市は、市民等及び事業者に対して環境の美化意識の啓発に努めるとともに、必要と認めるときは指導又は助言を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭外で自ら生じさせたたばこの吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り、又は適切な吸い殻入れ、回収容器等に収納しなければならない。

2 市民等は、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければならない。

3 市民等は、ポイ捨ての防止について、市が実施する施策に協力するとともに、常に意識の醸成を図らなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ポイ捨てによるたばこの吸い殻等及び空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する意識啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲料を販売する者は、空き缶等を散乱させないよう必要に応じ、回収容器を容器入り飲料の販売場所へ設置し、当該回収容器を適切に管理しなければならない。

(禁止行為)

第6条 市民等は道路、広場、公園、河川、海岸その他公共の場所及び山林、原野(自らが所有する土地又は管理する場所を除く。)にたばこの吸い殻等及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(勧告)

第7条 市長は、自動販売機により容器入り飲料を販売している者が第5条第2項に違反しているときは、その者に対し回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うことを命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 第8条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

第12条 第6条の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第8条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、第11条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定は、平成8年10月1日から施行する。

玉野市ポイ捨て防止に関する条例

平成8年4月1日 条例第20号

(平成8年10月1日施行)