○玉野市における振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等
平成24年3月30日
告示第92号
(規制地域)
第1条 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域は、別表の指定地域欄に掲げる地域とする。
(特定工場等における規制基準)
第2条 法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する振動の規制基準は、次のとおりとする。
区域の区分 | 時間の区分 | |
昼間 | 夜間 | |
午前7時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ別表の第1種区域欄及び第2種区域欄に掲げる区域をいう。
2 第2種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域における基準は、上の表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
(一部改正〔平成27年告示160号〕)
(特定建設作業に係る振動の規制に関する区域)
第3条 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1の付表第1号に規定する市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 玉野市における騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等(平成24年玉野市告示第90号。次号において「騒音告示」という。)別表第1の第1種区域欄、第2種区域欄及び第3種区域欄に掲げる区域
(道路交通振動の限度に関する区域及び時間)
第4条 規則別表第2の備考1に規定する市長が定める区域は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域 別表の第1種区域欄に掲げる区域
(2) 第2種区域 別表の第2種区域欄に掲げる区域
2 規則別表第2の備考2に規定する市長が定める時間は、次のとおりとする。
(1) 昼間 午前7時から午後8時まで
(2) 夜間 午後8時から翌日の午前7時まで
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月23日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条、第4条関係)
区域の区分 | 対象地域 |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 この表において、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいい、用途地域の定められていない地域とは、同号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。