○玉野市における騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
平成24年3月30日
告示第93号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり定める。
地域の類型 | ||
類型A | 類型B | 類型C |
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 | 第1種住居地域、第2種住居地域及び用途地域の定められていない地域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 この表において、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいい、用途地域の定められていない地域とは、同号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。