○玉野市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月29日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、有害物質等による地下水汚染等が危惧されることから、飲用に供する井戸等の実態把握、水質に関する検査及び汚染時における措置を定めることにより、飲用に供する井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであって、水道法(昭和32年法律第177号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)等の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。

(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)

(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の供給施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)

(衛生確保等)

第3条 飲用井戸等の衛生確保は、飲用井戸等を設置しようとする者又は設置者若しくは管理者(以下「設置者等」という。)が自らの責任において実施するものとする。

2 市は、飲用井戸等の衛生確保が図られるよう設置者等に対し、適正な管理の指導及び助言を行うものとする。

(実態の把握)

第4条 市は、飲用井戸等に係る地下水の汚染状況を関係機関と連携し、把握するよう努めるものとする。

2 市は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置場所、設置数、水質の状況等に関する情報を収集し、設置者等及び使用者に対する啓発のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市は、飲用井戸等の管理の適正を確保するため、設置者等から管理状況等について適宜必要な報告を受けるものとする。

(飲用井戸等の管理)

第5条 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺の衛生的環境が確保されるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるものとする。

3 設置者等は、飲用井戸等、付帯設備(井筒、ケーシング、ポンプ、吸入管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等をいう。)及びその周辺環境を定期的に点検し、清掃保持に努めるものとする。

4 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するものとする。

(使用開始前の検査)

第6条 設置者等は、飲用井戸等の使用を開始する前に、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)に準じた検査を実施し、これに適合していることを確認するものとする。

(飲用井戸等の水質検査)

第7条 設置者等は、飲用井戸等の水質について定期に、又は臨時に検査を行うものとする。

2 設置者等は、水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち、周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する定期的な水質検査を実施し、これに適合していることを確認するものとする。

3 前項の定期的な水質検査は、一般飲用井戸(設置者等が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)及び業務用飲用井戸にあっては1年以内ごとに1回行うものとし、設置者等が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置する飲用井戸等については、1年以内ごとに1回行うよう努めるものとする。

4 設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて、臨時に水質検査を実施するものとする。

5 市は、設置者等が前各項の水質検査を行う際の検査項目の判断に資するため、地域の飲用井戸等及びその他地下水の水質検査結果等から、必要な指導を行うよう努めるものとする。

(検査の依頼)

第8条 設置者等が水質検査を依頼する場合は、水道法第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示355号〕)

(汚染が判明した場合の措置)

第9条 設置者等は、その給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、市に連絡し、その指示を受けるものとする。

2 設置者等は、水質検査の結果、省令に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、市に連絡し、指示を受けるものとする。

3 市は、前2項により飲用井戸等の設置者等から連絡を受けたときその他飲用井戸等の汚染を発見したときは、その汚染原因を調査するとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機溶剤その他有害物質等による汚染が判明したときは、関係機関と連携して、汚染経路、当該地域内の事業所における当該物質等の使用及び処分の実態等を把握するよう努めるとともに、その適正化の指導等が行われるよう関係機関との連絡調整に努めるものとする。

4 市は、汚染された飲用井戸等の設置者等に対し、水道に加入することを勧めるものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第355号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月29日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)