○児島湖浄化センター周辺対策協議会設置要綱
平成26年3月31日
告示第135号
(設置)
第1条 児島湖浄化センター周辺地域である玉野市八浜町、東七区及び南七区(以下「周辺地域」という。)の環境保全及び生活環境整備の推進を図り、もって周辺地域の健全な発展に資するため、児島湖浄化センター周辺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、周辺地域の健全な発展に資することを目的とし、次に掲げる事項について協議する。
(1) 周辺地域の環境保全及び生活環境の整備に関すること。
(2) 周辺地域の課題に関すること。
(3) その他協議会の設定目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 協議会の委員は、12名以内で組織し、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 別表に掲げる地域団体から選出された者
(2) 周辺地域推薦者
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(特別の議決)
第7条 財団法人児島湖浄化センター周辺対策基金の事業譲渡及び残余財産の寄附に関する覚書第2条第4項における周辺地域の合意についての協議会の議決は、出席する委員全員の同意を得なければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設部において処理する。
(一部改正〔平成28年告示51号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第51号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域団体 | |
1 | 八浜自治会 |
2 | 大崎小学校区コミュニティ協議会 |
3 | 奥自治会 |
4 | 波知地区コミュニティ協議会 |
5 | 見石ニュータウン自治会 |
6 | 東七区 |
7 | 南七区 |