○玉野市がん対策推進条例
平成30年12月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、がんが市民の疾病による死亡の最大の原因となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成18年法律第98号。以下「法」という。)及び岡山県がん対策推進条例の趣旨を踏まえ、玉野市(以下「市」という。)のがん対策に関する基本となる事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見に資するとともに、総合的ながん対策を市民とともに推進することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、がん予防、がん医療及びがんの療養に携わる者(以下「保健医療福祉関係者」という。)並びにがん患者(がん患者だった者を含む。以下同じ。)及びその家族(以下「がん患者等」という。)並びに国、県、医療関係団体等と連携を図り、がん対策に関し本市の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(保健医療福祉関係者の役割)
第3条 保健医療福祉関係者は、がんの予防及び早期発見の推進並びにがん医療の水準の向上に努めるほか、市が実施するがん対策に関する施策に協力し、市と連携してがん対策を推進するよう努めるものとする。
2 保健医療福祉関係者は、がん患者等に対し、積極的にこれらの者が必要とするがんに関する情報を提供するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、定期的に胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんその他のがんの検診(以下「がん検診」という。)を受診するなど、がんの予防、早期発見及び早期治療に努めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(事業主の役割)
第5条 事業主は、従業員ががんに罹患した場合において、その雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、従業員及びその家族(以下「従業員等」という。)に対するがんに関する正しい知識の普及に積極的に取り組み、従業員等が定期的にがん検診を受けることができる環境の整備に努めるものとする。
(がん情報の収集及び提供)
第6条 市は、県及び保健医療福祉関係者と連携を図り、がん対策に資する情報を収集するとともに、市民に対して、がんの予防及び早期発見、がん医療並びにがん患者支援に関する適切な情報を提供するものとする。
(がんに関する教育の推進)
第7条 市は、学校その他教育機関において児童及び生徒が、がんに関する正しい知識及び理解を深めるための教育が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
(がんの予防の推進)
第8条 市は、保健医療福祉関係者と協力し、がんの予防の推進のために次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識の普及啓発
(2) 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止及び未成年者の喫煙防止についての普及啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、がんの予防の推進のために必要な施策
(がんの早期発見の推進)
第9条 市は、保健医療福祉関係者と協力し、がんの早期発見に資するため、次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 最新の知見に基づくがんの早期発見に有効と認められる検診の実施体制の充実
(2) がん検診の受診率を向上させるための施策
(3) がん検診の質の向上につながる施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、がんの早期発見の推進のために必要な施策
(がん登録等の推進への協力)
第10条 市は、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)の趣旨にのっとり、国、県等が行うがん登録等の推進のために必要な施策に協力するものとする。
(療養生活の質の維持及び向上等)
第11条 市は、がん患者の療養生活の質の維持向上及びがん患者の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安その他がんの罹患に伴う負担の軽減に資するため、保健医療福祉関係者及び医療関係団体と連携し、がん患者等に対する相談体制の充実強化その他の必要な施策を講ずるものとする。
(緩和ケアの充実)
第12条 市は、県、保健医療福祉関係者及び医療関係団体と連携し、緩和ケア(がん患者の身体的苦痛、精神的苦痛その他の苦痛又は社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護その他の行為をいう。)の充実を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(がん医療の環境整備)
第13条 市は、県及び専門的ながん医療を提供する医療機関その他の医療機関と連携し、がん患者がその居住する地域にかかわらず、等しくがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、在宅医療を含めてその環境整備に努めるものとする。
(在宅医療体制の整備)
第14条 市は、県、保健医療福祉関係者及び医療関係団体と連携し、がん患者等の意向により、その居宅において療養できる体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(施策の見直し)
第15条 市は、がん対策の推進に関する施策の実施状況について、定期的に確認、検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。
(市民等との協働によるがん対策の推進)
第16条 市は、市民及び保健医療福祉関係者と協働し、市民の理解と関心を深めるための総合的ながん対策を推進するものとする。
(財政上の措置)
第17条 市は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。