○玉野市予防接種実費徴収規則
昭和43年4月30日
規則第18号
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、市長が行う予防接種の疾病の種類、対象者及び当該予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する実費(以下「実費」という。)の額は、次の表のとおりとする。
疾病の種類 | 対象者 | 実費の額 |
インフルエンザ | 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1項の表インフルエンザの項に掲げる者 | 2,000円 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 令第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項に掲げる者 | 3,000円 |
(一部改正〔平成25年規則16号・26年26号〕)
第2条 次の各号の一に該当する者に対して実費を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 全額免除
(2) 当該年度(当該年度分の市民税額が確定していない場合は、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者 半額減免
(3) その他市長が特に必要と認める者 全額免除又は半額減免
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
2 前項の規定による減免券の交付を受けた者が予防接種を受けようとするときは、当該減免券を医療機関に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成31年規則16号〕)
(1) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者
(2) 平成32年4月1日から平成36年3月31日まで 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日に属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
(追加〔平成31年規則16号〕)
附則(昭和47年11月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月7日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の規定にかかわらず、この規則の施行日から平成31年3月31日までの間における肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 施行日から平成27年3月31日まで 平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者
(2) 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで 65歳、70歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日に属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。