○玉野市新型インフルエンザ等対策本部要綱
平成21年5月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年玉野市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、玉野市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年訓令11号〕)
(組織)
第2条 条例第2条第2項に規定する副本部長は副市長の職にある者をもって充てる。
3 対策本部の事務は、危機管理課及び健康福祉部健康増進課において行う。
(一部改正〔平成25年訓令11号・28年14号・令和3年19号〕)
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、本部長が別に定める。
(一部改正〔平成25年訓令11号〕)
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第39号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月7日訓令第11号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成23年訓令39号・25年11号・28年14号・令和3年19号・4年25号〕)
公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育長、教育次長 |