○玉野市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成11年3月26日

告示第70号

玉野市予防接種事故調査会要綱(昭和53年玉野市告示第68号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき、玉野市長が実施した予防接種に起因して発生した健康被害について適正かつ円滑な処理を行うため、玉野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を所管する。

(1) 予防接種に起因して発生したと推定される健康被害の調査及び経過の把握に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

2 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 健康福祉部長

(3) 岡山県備前保健所長

(4) 玉野市医師会から選出された者2名

(一部改正〔平成23年告示307号・28年96号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したと認めたときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条の規定により市長から審議の請求を受けたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員長は必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、玉野市健康福祉部健康増進課が行う。

(一部改正〔平成23年告示307号・28年96号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年3月28日告示第32号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第66号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第62号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第307号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第96号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成11年3月26日 告示第70号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年3月26日 告示第70号
平成13年3月28日 告示第32号
平成14年3月29日 告示第66号
平成19年3月23日 告示第62号
平成23年4月1日 告示第307号
平成28年3月31日 告示第96号