○玉野市新型インフルエンザワクチン接種の費用負担軽減事業実施要綱

平成22年9月30日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知。以下「接種に関する事業実施要綱」という。)に基づき、国が実施する当該ワクチンの接種(以下「ワクチンの接種」という。)について、ワクチンの接種に係る業務を国から委託された医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対して、低所得者が現に支払う接種費用(以下「接種費用」という。)の軽減を図るために必要な事項を次のとおり定める。

(対象期間)

第2条 対象となるワクチンの接種の期間は、平成22年10月1日から平成23年3月31日までとする。

(対象者)

第3条 接種費用の軽減を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1) 生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する者

(2) ワクチンの接種時において、玉野市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者

(一部改正〔平成24年告示274号〕)

(接種費用の軽減)

第4条 接種費用の軽減については、対象者からの申請により市が交付する玉野市予防接種減免券(以下「減免券」という。)によるものとする。

2 前項の規定による減免券の交付を受けようとする者は、現にワクチンの接種を受ける日以前に、所定の玉野市予防接種実費減免申請書を市長に提出し、減免券の交付を受けなければならない。

3 前項の規定による減免券の交付を受けた者(以下「減免券利用者」という。)が、ワクチンの接種を受けようとするときは、当該減免券を受託医療機関に提出するものとする。

4 受託医療機関は、前項の規定による減免券の提出を受けた場合には、当該接種費用を市長に請求するものとする。

5 市長は前項の規定による請求を受けた場合には、第5条第1項に規定する助成額を接種費用として、減免券利用者に代わり、当該受託医療機関に支払うものとし、これにより、当該減免券利用者に対し接種費用の助成を行ったものとみなす。

(助成額等)

第5条 助成額は、実費負担額とする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 1回目の接種の場合 3,600円

(2) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っている場合 2,550円

(3) 2回目の接種であって1回目の接種を当該受託医療機関が行っていない場合 3,600円

(4) 予診の結果、接種を行えなかった場合 1,790円

2 助成の回数は、対象者1人につき第1項第1号から第3号に該当する場合については、各1回を限度とし、第4号に該当する場合については、現にこれに該当した回数とする。

(償還給付等)

第6条 第4条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた場合には、対象者が実費負担した接種費用に対して償還給付することができる。

2 前項の規定による償還給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市新型インフルエンザワクチン接種費用償還給付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請に際しては、次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 当該ワクチンの接種に係る領収書の写し

(2) 当該ワクチンの接種に係る新型インフルエンザ予防接種済証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

4 第2項に規定する申請の期限は、平成23年3月31日までとする。

5 市長は、第2項の申請があった場合には、その内容を審査して償還給付の可否を決定し、申請者に対し第5条に規定する給付の額(以下「給付金」という。)を速やかに交付するものとする。

(給付金等の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって接種費用の軽減を受けた者があるときは、交付した給付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第274号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市新型インフルエンザワクチン接種の費用負担軽減事業実施要綱

平成22年9月30日 告示第350号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年9月30日 告示第350号
平成24年7月9日 告示第274号