○玉野市新型コロナウイルス感染症対策本部要綱

令和2年2月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の予防及び必要な対策を検討するため、玉野市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和5年訓令9号〕)

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集及び連絡調整に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の予防に関すること。

(3) その他新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

(一部改正〔令和5年訓令9号〕)

(組織)

第3条 対策本部は、対策本部の本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

6 対策本部の事務は、危機管理課及び健康福祉部健康増進課において行う。

(一部改正〔令和3年訓令19号〕)

(本部長、副本部長および本部員)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理するほか、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部は、必要に応じ本部長が招集する。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第19号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日訓令第9号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和3年訓令19号・4年25号〕)

公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育長、教育次長

玉野市新型コロナウイルス感染症対策本部要綱

令和2年2月26日 訓令第1号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年2月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第19号
令和4年3月31日 訓令第25号
令和5年5月29日 訓令第9号