○玉野市予防接種事故災害補償規則
平成20年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、玉野市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う対象者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,530万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 4,530万円
令別表第2の障害等級2級の場合 3,016万4,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 2,302万7,000円
2 前項に定める死亡補償金と障害補償金とは、同一事故に関し重複して支給しない。
(一部改正〔平成23年規則28号・26年10号・27年29号・28年17号・30年13号・31年18号・令和2年31号・5年36号〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その補償した額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を負わないものとする。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。