○玉野市法定外予防接種費用助成事業実施要綱
平成22年4月28日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を玉野市が行政措置として実施するとともに、当該接種対象者が医療機関に対して現に支払う接種費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年告示379号・25年124号〕)
(法定外予防接種の種類)
第2条 玉野市が実施する法定外予防接種は、別表の対象予防接種の欄に掲げる予防接種とする。
(一部改正〔平成22年告示379号・25年124号〕)
(法定外予防接種の実施方法)
第3条 法定外予防接種の実施方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期の予防接種実施要領(平成17年1月27日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通知別紙)の実施方法に関する規定を準用するものとする。
(一部改正〔平成22年告示379号・25年124号〕)
(対象者)
第4条 法定外予防接種の対象者は、玉野市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者であって、別表の対象者要件の欄に掲げる要件に該当する者とする。
(一部改正〔平成22年告示379号・24年274号・25年124号〕)
(助成の方法)
第5条 接種費用の助成は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 別表に掲げる予防接種に係る業務を玉野市から委託された医療機関(以下「受託医療機関」という。)において接種を受ける場合にあっては、対象者に市長が玉野市肺炎球菌予防接種助成券(以下「助成券」という。)を交付することにより助成するものとする。
(2) 別表に掲げる予防接種について、市外の医療機関において接種を受ける場合にあっては、対象者に接種費用の一部を償還給付することにより助成するものとする。
(一部改正〔平成22年告示379号・25年124号〕)
(接種費用の助成額)
第6条 接種費用の助成額は、別表の助成額の欄に掲げる金額を助成するものとする。
(一部改正〔平成22年告示379号・25年124号〕)
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合には助成券を交付するものとする。
2 前項の申請に際しては、次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 市外の医療機関が発行した接種費用に係る領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項に規定する申請の期限は、現に接種した日が属する年度の3月31日までとする。
(一部改正〔平成22年告示379号〕)
(給付金等の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって接種費用の助成を受けた者があるときは、交付した給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第379号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第274号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第124号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
(追加〔平成22年告示379号〕、一部改正〔平成25年告示124号〕)
対象予防接種 | 対象者要件 | 助成額 |
肺炎球菌(23価)ワクチン | (1) 現に法定外予防接種を受ける日において、75歳以上の者 (2) じん臓機能障害者で人工透析治療を必要とする者 (3) ひ機能不全、慢性心疾患、慢性呼吸器疾患、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患を有している者(ただし、ひ臓摘出者が健康保険の適用等で公費負担を受けて接種を受ける場合を除く。) (4) 免疫抑制作用を有する治療が予定されている者で、治療開始まで少なくとも14日以上の余裕のある者 ただし、対象者1人につき1回を限度とする。 | 3,000円 |