○玉野市離島救急患者輸送費補助金交付要綱

平成15年3月28日

告示第61号

(目的)

第1条 本市の石島地区において救急患者が発生し、船舶を借上げ輸送した場合、その輸送費を補助し、住民の負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成30年告示63号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象救急患者 石島地区に住所を有する者で、救急患者と認定されるもの又は当該地区に住所を有する者の三親等以内の親族で、救急患者と認定されるもの

(2) 補助対象輸送費 補助対象救急患者を消防署の救急車により、医療機関へ輸送するための、船舶の借上げに要する経費をいう。

(一部改正〔平成30年告示63号〕)

(補助金の額)

第3条 補助対象輸送費は、1件につき8,000円を限度として交付する。ただし、夜間(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に船舶を借上げ輸送した場合は、1件につき10,000円を限度として交付する。

(一部改正〔平成26年告示366号・30年63号〕)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、船舶を借上げ輸送した日から起算して30日以内に所定の申請書を市長に提出して申請しなければならない。

2 前項の申請を行う者は、補助対象救急患者又は同居の親族若しくはこれに準ずるものとする。

(補助金の交付等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえ補助金交付の可否及び補助金額を決定し、所定の決定通知書により当該申請者に通知するとともに、適当と認める場合には、当該申請者に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付申請について不正の行為があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年8月20日告示第366号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年8月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の玉野市離島救急患者輸送費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に船舶を借り上げ輸送したものから適用し、同日前までに船舶を借り上げ輸送したものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第63号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

玉野市離島救急患者輸送費補助金交付要綱

平成15年3月28日 告示第61号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年3月28日 告示第61号
平成26年8月20日 告示第366号
平成30年3月30日 告示第63号