○玉野市公衆浴場設備改善補助金交付要綱
昭和49年3月14日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆浴場の経営の安定化を図り、もって公衆衛生の向上を期するため、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が施設改善を行うに必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、入浴料金の価格が統制されている施設の営業者が改善する設備のうち次の表に掲げるものを対象とする。
種別 | 対象設備 |
湯沸かし設備の改善に要する経費 | 風呂釜、バーナー、煙突、ボイラー、温水器等の改善 |
衛生設備の改善に要する経費 | 給排水設備(ろ過器を含む。)換気設備、洗面所、脱衣箱(ロッカー)等 |
省エネルギー設備の改善に要する経費 | 太陽熱利用温水設備、廃タイヤ燃焼器等 |
建物の改善に要する経費 (コミュニティ室の新設に要する経費は除く。) | 屋根、天井、壁、窓、浴室(タイル張替え含む。)脱衣場、番台等 |
コミュニティ室の新設に要する経費 | 建築構造設備のほか、ふれあいの場としての娯楽設備等備品購入に要する経費を含む。 |
(補助基本額及び補助額)
第3条 補助基本額及び補助額(円未満切捨て)は別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする営業者は、所定の公衆浴場設備改善補助金交付申請書を、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(交付決定及び決定通知)
第5条 市長は、前条の申請に基づき内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定するにあたり、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績の報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた営業者は、事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内に所定の補助事業実績報告書を、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業の実施が補助金交付申請書の事項と著しく相違しているとき。
(3) その他不正の事実があると認めたとき。
(財産処分の制限)
第8条 営業者は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りではない。
(その他)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年度にあっては、第4条中「工事完了後1月以内」とあるのは「昭和49年3月30日まで」とする。
附則(昭和50年7月14日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月14日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月9日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月18日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年8月1日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年5月10日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の玉野市公衆浴場設備改善補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年12月11日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第79号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第54号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基本額及び補助額
種別 | 補助基本額 | 補助額 |
湯沸かし設備の改善に要する経費 | 100千円~1,500千円 | 要した経費(補助基本額の範囲内とする。)の3分の2以内の額 |
衛生設備の改善に要する経費 | 30千円~1,000千円 | |
省エネルギー設備の改善に要する経費 | 100千円~1,500千円 | |
建物の改善に要する経費(コミュニティ室の新設に要する経費は除く。) | 100千円~1,000千円 | |
コミュニティ室の新設に要する経費 | 100千円~3,000千円 |