○玉野市公衆浴場経営安定補助金交付要綱
昭和53年1月6日
告示第1号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆衛生の向上と公衆浴場の経営の安定を図るため、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)の決められた作り湯(浴場の開場までに用意しておく浴槽一杯の湯(以下「作り湯」という。))に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金交付対象)
第2条 この補助金は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の営業許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格が統制されている営業者を対象とする。なお、特別な理由がなく連続して1か月以上休業するものについては適用しない。ただし、特殊な事情により市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(補助基本額及び補助額)
第3条 補助基本額及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助基本額 | 補助金額 |
作り湯に必要な経費 | 1浴場当たり 年間90万円以内 | 補助基本額の3分の2 |
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする営業者は、所定の公衆浴場経営安定補助金交付申請書を毎年5月末日までに、所定の営業実績報告書を毎年3月末日までに市長に提出しなければならない。
(変更承認申請)
第5条 補助金交付申請書提出後事情の変更により申請の内容に変更を生じた場合には所定の変更承認申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、交付決定後、営業者に対し直接交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 営業の実績が補助金交付申請書及び実績報告書の事項と著しく相違しているとき。
(3) その他不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年度に限り、第4条中「5月末日」とあるのは「市長が別に定める日」と読み替えるものとする。
附則(昭和55年3月31日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月1日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年12月11日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。