○玉野市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第2条 次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ所定の帳票によるものとする。
(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書
(2) 省令第6条第1項の規定による犬の再登録申請書
(3) 次条の規定による予防注射報告書
(4) 省令第8条の規定による犬の死亡届出書
(5) 省令第9条の規定による登録事項変更届出書
(6) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書
(7) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書
(予防注射の報告)
第3条 狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月の注射実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。