○玉野市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等は、それぞれ所定の帳票によるものとする。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の再登録申請書

(3) 次条の規定による予防注射報告書

(4) 省令第8条の規定による犬の死亡届出書

(5) 省令第9条の規定による登録事項変更届出書

(6) 省令第12条第2項の規定による予防注射済票交付申請書

(7) 省令第13条第1項の規定による予防注射済票再交付申請書

(予防注射の報告)

第3条 狂犬病の予防注射を実施した獣医師は、毎月の注射実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

玉野市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第6号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月24日 規則第6号