○玉野市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
平成24年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第3項の規定に基づき、特定家畜伝染病の発生予防及びまん延防止の必要がある場合において、市内の防疫、その他の対策を総合的に実施することを目的として設置する玉野市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病とする。
(一部改正〔令和3年訓令14号〕)
(設置)
第3条 本市において特定家畜伝染病が発生した場合又は隣接市町で発生し、その移動制限区域若しくは搬出制限区域に本市が含まれた場合において、必要な対策を迅速かつ適正に実施するため、市長は直ちに対策本部を設置するものとする。
(所掌事務)
第4条 対策本部は、次の事項を所掌する。
(1) 特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 市民の安全及び保健衛生対策に関すること。
(3) 関連情報の収集及び風評被害の防止等に係る広報に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総理する。
3 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。
4 本部員は別表第1に掲げる者をもって充てるほか、本部長が、必要に応じて指名する。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要に応じて会議に専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(班の設置)
第7条 本部長は、対策本部に事務の連絡調整を行うため班を置き、班の名称、担当課及び所掌事項は別表第2のとおりとする。
(対策本部の移行)
第8条 本部長は、県下で非常事態宣言が発令されたとき又は特定家畜伝染病の大規模な発生が認められたときは、対策本部を玉野市災害対策本部条例(昭和38年玉野市条例第32号)に定める玉野市災害対策本部に移行するものとする。
(対策本部の解散)
第9条 本部長は、防疫措置が概ね完了したとき又は特定家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認められるときは、対策本部を解散するものとする。
(事務局)
第10条 対策本部の庶務は、産業振興部農林水産課において行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成28年訓令11号・令和3年14号・4年21号〕)
本部員 | 公共施設交通防災監 政策部長 総務部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 建設部長 教育次長 各市民センター館長(※) |
※・・・各市民センター館長については、各管内が移動制限区域又は搬出制限区域に該当する場合に本部員とする。
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成25年訓令5号・28年11号〕)
班名等 | 所掌事項 |
○総括班 農林水産課◎ 総務課 危機管理課 人事課 | ・備前県民局現地対策本部との連絡及び調整に関すること。 ・本部内の連絡及び調整に関すること。 ・情報の収集及び管理に関すること。 ・動員者等の調整に関すること。 ・防疫従事者の健康管理に関すること。 ・危機管理に係る総合調整に関すること。 |
○市民相談班 秘書広報課◎ 市民課 健康増進課 | ・消費生活に関すること。 ・風評被害の防止に関すること。 ・広報に関すること。 ・市民の不安に対する相談に関すること。 ・健康被害に関すること。 |
○学校等対策班 教育総務課◎ 就学前教育課 学校教育課 | ・学校、幼稚園、保育園等の飼育指導及び飼育状況調査に関すること。 ・園児、児童生徒及び教職員の安全及び衛生の確保に関すること。 ・学校給食に関すること。 |
○防疫対策班 農林水産課◎ 都市計画課 環境保全課 | ・防疫措置に関する総合調整に関すること。 ・死亡野鳥獣等の回収に関すること。 ・愛玩鳥獣及び放棄鳥獣に関すること。 ・殺処分、焼却及び埋葬に関すること。 ・発生農場の消毒に関すること。 ・移動制限に関すること。 ・移動制限区域内の防疫措置に関すること。 |
◎印は各班の主管課を示す。