○玉野市保健師等の実習生実習実施要綱

平成24年4月1日

告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、玉野市(以下「市」という。)が、保健・医療・福祉分野での人材確保及び養成に資することを目的として、適正と認められた範囲において、大学等養成機関(以下「養成機関」という。)からの依頼により実習を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実習の対象職種)

第2条 実習の対象職種については、次のとおりとする。

(1) 保健師

(2) 看護師

(3) 栄養士

(実習実施時期及び人数)

第3条 実習を実施する時期及び人数は、市長が認める範囲とする。

(実習実施の覚書締結等)

第4条 養成機関は、実習の依頼にあたり、実習依頼書、実習指導要領その他市長が必要と認める書類を提出するものとする。

2 市は、実習の実施に当たり、必要な事項について養成機関と覚書を締結するものとする。

(実習費)

第5条 実習に係る費用(以下「実習費」という。)は、養成機関が負担するものとし、その額は1人1日当たり400円とする。

(実習費の特例)

第6条 市長は、特に必要と認める場合は、養成機関の長と協議し、前条の規定にかかわらず、実習費の額を同条に規定する額を超えて定めることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市保健師等の実習生実習実施要綱

平成24年4月1日 告示第186号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第186号