○玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号(納骨堂又は火葬場を経営しようとする者にあっては、第1号又は第2号)のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。)であって、同法の規定により登記された事務所を市内に有するもの

(3) 設置しようとする墓地の面積が規則で定める面積を超えない小規模なものであって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められる者

(事前届出)

第4条 法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可(墓地の区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の増設に係るものに限る。)を受けようとする者(前条第3号に該当する者を除く。)は、規則で定めるところにより、これらの許可の申請に先立って、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(公示標識の設置等)

第5条 前条の規定による届出(以下この条において「事前届出」という。)をした者(納骨堂の施設の増設に係る事前届出をした者を除く。以下「申請予定者」という。)は、墓地等の経営又は墓地の区域の拡張若しくは火葬場の施設の増設に係る計画(以下「墓地等の経営等の計画」という。)の周知を図るため、事前届出をした日の翌日から起算して14日を経過した日以後において、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により設置された標識(以下この項及び次条第2項において「公示標識」という。)に記載された事項が事前届出の内容と異なる場合その他当該公示標識により適切な周知を図ることができないと認める場合は、申請予定者に対し、その補正を求めることができる。

(説明会の開催等)

第6条 申請予定者は、墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、説明会に参加しないことにつきやむを得ない事由があると市長が認める者については、個別の説明をもって当該説明会に参加したものとみなすことができる。

2 説明会は、公示標識を設置した日(前条第2項の規定により補正を求められた場合にあっては、当該補正が完了した日)の翌日から起算して14日を経過した日以後でなければ、開催することができない。

3 申請予定者は、墓地等の経営等の計画を支障なく実施するため、説明会において参加者からの意見を聴く機会を設けなければならない。

4 申請予定者は、説明会を開催したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該説明会の内容等を市長に報告しなければならない。次条第2項の規定によりあらためて説明会を開催した場合も、同様とする。

(再度の説明会の開催等)

第7条 市長は、前条第4項の報告があった場合において、墓地等の経営等の計画の周知が不十分であると認めるときは、申請予定者に対し、あらためて説明会を開催することその他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた申請予定者は、当該指示に従って、あらためて説明会を開催する等必要な措置を講じなければならない。

(申請予定者の責務)

第8条 申請予定者は、説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があった場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならない。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺の生活環境との調和に関する意見

(3) 墓地等の造成工事又は建設工事の方法等に関する意見

(許可の申請)

第9条 法第10条の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(許可の基準)

第10条 市長は、法第10条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該申請に係る墓地等が次条から第17条までに規定する基準に適合しているときでなければ、当該許可をしてはならない。

(1) 当該申請が第3条第1号に掲げる者によってされたものであって、次号アに該当するとき。

(2) 当該申請が第3条第2号に掲げる者によってされたものであって、次のいずれにも該当するとき。

 当該申請に先立って、説明会が開催され、かつ、墓地等の経営等の計画の周知が図られていると認められるものであること。

 自己の所有地(地上権、抵当権その他の墓地等の経営に支障を来すおそれのある権利が設定されていないものに限る。)に墓地等を設置しようとするものであること。

 付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がないことその他の墓地を経営することにつき相当の事由があると認められるものであること。

(3) 当該申請が第3条第3号に掲げる者によってされたものであるとき。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可の申請(墓地の区域の拡張又は火葬場の施設の増設に係るものに限る。)があった場合について準用する。この場合において、前項中「次条から第17条まで」とあるのは「次条から第13条まで及び第17条」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、法第10条第2項の規定による変更の許可の申請(前項に規定するものを除く。)があった場合について準用する。この場合において、第1項中「次条から第17条まで」とあるのは「次条から第13条まで、第15条及び第17条」と、同項第1号中「されたものであって、次号アに該当するとき」とあるのは「されたものであるとき」と、同項第2号中「されたものであって、次のいずれにも」とあるのは「されたものであって、イ及びウのいずれにも」と読み替えるものとする。

(墓地の設置場所の基準)

第11条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 住宅、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所(患者、妊婦等を入所させる施設を有するものに限る。)その他人を入所させる施設であって規則で定めるもの(以下「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと。

(3) 墓地の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

(墓地の構造設備の基準)

第12条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること。

(2) 砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。

(3) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。

(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(墓地の造成工事の基準)

第13条 墓地の造成に関する工事(以下「造成工事」という。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 切土又は盛土(次項第4号の切土又は盛土を除く。)をする場合には、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)の上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとること。

(2) 切土又は盛土をする場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように、規則で定める技術的基準に従い、排水施設を設置すること。

(3) 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、くい打ち、土の置き換えその他の措置を講ずること。

(4) 盛土をする場合には、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水の浸透による緩み、沈下又は崩壊が生じないように、締め固めその他の措置を講ずること。

(5) 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。

(6) 造成によって生じた崖面(崖の地表面をいう。)は、崩壊しないように、規則で定める技術的基準に従い、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタル吹付けその他の措置を講ずること。

(7) 前各号に規定する措置のうち規則で定めるものは、規則で定める資格を有する者の設計(その者の責任において、設計図書(造成工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)を作成することをいう。)によること。

2 前項の場合において、造成とは、土地の形質の変更で次に掲げるものとする。

(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(4) 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

3 前2項の規定の適用については、小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖を一体のものとみなす。

(納骨堂の設置場所の基準)

第14条 納骨堂の設置場所の基準は、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることとする。ただし、当該納骨堂の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(納骨堂の構造設備の基準)

第15条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 耐火構造又は簡易耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

(2) 換気設備を設けること。

(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

(4) 納骨堂の周囲に相当の空地を保有し、かつ、その境界に障壁、密植した垣根等を設けること。

(火葬場の設置場所の基準)

第16条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から200メートル以上離れていることとする。ただし、当該火葬場の設置が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 同一の敷地内における火葬場の施設の建て替えによるものであるとき。

(2) 住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると市長が認めるとき。

(火葬場の構造設備の基準)

第17条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の敷地の境界に容易に内部を見通すことができないような障壁、密植した垣根等を設けること。

(2) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

(3) 管理事務所、待合所及び便所を設けること。

(4) 必要に応じて残灰庫、収骨容器等を保管する施設及び遺体保管所を設けること。

(基準の緩和等)

第18条 市長は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合において、当該申請が第3条第3号に掲げる者によってされたものであるときは、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生上支障がないと認められる範囲内で第12条に規定する基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(適用除外)

第19条 次に掲げる造成工事については、第13条の規定は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う同法第4条第12項に規定する開発行為である造成工事

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成等工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事及び同条第3号に規定する特定盛土等に関する工事並びに同法第26条第1項の特定盛土等規制区域内において行う同法第2条第3号に規定する特定盛土等に関する工事である造成工事

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画の対象となっている民有林において行う同法第10条の2第1項に規定する開発行為である造成工事及び同法第26条又は第26条の2の規定による保安林の指定の解除を伴う造成工事

(4) 岡山県県土保全条例(昭和48年岡山県条例第35号)第5条第1項に規定する開発行為である造成工事

2 法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合において、当該申請が第3条第1号又は第3号に掲げる者によってされたものであるときは、第13条の規定は、適用しない。

3 法第10条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の設置が墓地等の譲受けに係るものであるときは、第11条第1号及び第3号第14条並びに第16条の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

(許可等の通知等)

第20条 市長は、第9条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に条件を付すことができる。

(工事の着手の届出)

第21条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(完了検査等)

第22条 墓地等の経営者は、前条の墓地等の工事を完了した場合においては、規則で定めるところにより、当該墓地等がこの条例の定める基準に適合しているかどうかについて、市長の完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の完了検査の結果、当該墓地がこの条例に定める基準に適合していると認めた場合には、検査済証を当該墓地等の経営者に交付しなければならない。

3 墓地等の経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

4 第1項に定めるもののほか、市長は、必要があるときは、前条の墓地等の工事について臨時に検査を行うことができる。

(経営者の講ずべき措置)

第23条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに、安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。

(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。

(墓穴の深さ)

第24条 墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2メートル以上とさせなければならない。

(その他)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等については、当該墓地等の区域又は施設を変更しようとする場合を除き、第11条から第17条までの規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に岡山県知事に対し行われている申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によって行われている申請その他の手続とみなす。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る工事である墓地の造成に関する工事に対するこの条例による改正前の玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例第19条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同号中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月21日 条例第7号

(令和5年5月26日施行)