○玉野市斎場条例

平成22年3月23日

条例第6号

玉野市斎場条例(昭和43年玉野市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、玉野市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

玉野市斎場

玉野市槌ヶ原3094番地2

同 3094番地7

同 3094番地24

同 3095番地

(業務)

第3条 斎場において行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤、産汚物類及び一般家庭で飼育する愛がん小動物死体の焼却に関すること。なお、愛がん小動物死体とは、犬、ねこ又はこれと同等以下の大きさの動物の死体をいう。

(3) 安置室及び待合室の使用に関すること。

(4) きゅう自動車の運行に関すること。

(5) 葬祭具の使用及び貸出しに関すること。

(一部改正〔平成28年条例12号〕)

(使用時間及び休場日等)

第4条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間等

斎場

午前9時30分から午後6時30分まで

待合室

午前9時30分から午後4時まで

ただし、通夜として利用する場合は午後5時から翌日午後4時までとする。

火葬炉及び焼却炉

午前9時30分から午後6時30分まで

きゅう自動車

午前9時から午後6時まで

葬祭具

2日間以内

安置室

24時間以内

2 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、火葬炉及び焼却炉については、1月2日も休場日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成28年条例12号〕)

(使用区域)

第5条 きゅう自動車及び葬祭具を使用できる区域は、玉野市内に限るものとする。ただし、霊きゅう自動車の使用について、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可等)

第6条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとする。

3 使用料は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、納期を別に定める。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、還付することができる。

(一部改正〔令和4年条例5号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(使用の許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(行為の禁止)

第10条 斎場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、募金、宣伝、興業及びその他の商行為に類すること。

(2) 市が設置するもの以外の葬祭具を設置し、又は高札若しくは花輪等を設置すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかける行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。

(4) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(使用権の譲渡の禁止)

第11条 使用者は、使用の目的を許可無く変更し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、斎場の使用を終了したとき(使用の停止又は使用の許可の取消しを受けたときを含む。)は、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、斎場を使用中に建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年玉野市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市葬儀施設条例の廃止)

3 玉野市葬儀施設条例(昭和48年玉野市条例第12号)は、廃止する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可について適用し、同日前に行う使用の許可については、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(斎場使用料の改定に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の玉野市斎場条例の規定は、施行日以後に行う使用の許可について適用し、同日前に行う使用の許可については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第29号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成24年条例6号・26年8号・28年12号・29年22号・令和元年30号・3年29号・4年5号〕)

斎場使用料

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬炉

1体

無料

45,000円

焼却炉

手術肢体、胎盤、産汚物類

1体

1,980円

14,300円

愛がん小動物死体

収骨する場合(犬又はねこに限る)

1体

15,000円

35,000円

収骨しない場合

1体

10,000円

25,000円

待合室

使用料

1室

無料


冷暖房使用料

1室1時間

101円


安置室

1回

無料

3,456円

きゅう自動車

1回

無料


葬祭具

1回

無料


備考

1 「市内」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 死亡者(胎児については、その父又は母)が、死亡時に玉野市の住民基本台帳に記録されている場合(社会福祉施設に入所又は病院等に入院、療養のため一時的に転出した場合及び就学、勤務等のため一時的に単身転出した場合を含む。)

(2) 手術肢体、胎盤、産汚物類については、その者が玉野市の住民基本台帳に記録されている場合

(3) 愛がん小動物死体については、玉野市の住民基本台帳に記録されている者が飼育していた場合

2 「市外」とは前項に定める場合以外をいう。

3 待合室の使用については、1体につき隣接する和室と洋室の各1室を1組として1回に限る。

4 使用料(火葬炉の使用に係るものを除く。)の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

玉野市斎場条例

平成22年3月23日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
平成22年3月23日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第12号
平成29年9月25日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第30号
令和3年12月22日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第5号