○玉野市離島霊柩輸送費補助金交付要綱
平成15年3月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、玉野市石島地区に住所を有する者(以下「対象住民」という。)が死亡し、火葬に付すため霊柩を海上輸送した場合、その輸送費を補助することにより、対象住民の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、死亡した対象住民の霊柩を輸送するための船舶借上等に要した費用に相当する額とする。ただし、1件について8,000円を限度とし、1回限りとする。
(一部改正〔平成27年告示115号〕)
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、船舶による輸送を行った日の翌日から起算して30日以内に所定の交付申請書を市長に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請を行う者は、死亡した対象住民の葬祭を行った同居の親族又はこれに準じる者とする。
(補助金の交付等)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ補助金交付の可否及び補助金の額を決定し、所定の決定通知書により当該申請者に通知するとともに、適当と認める場合には、当該申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第5条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付申請について不正の行為があると認めたとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第115号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。