○玉野市中小企業保証融資要綱
平成3年5月13日
告示第33号
玉野市中小企業保証融資要綱(昭和53年玉野市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市内中小企業者の経営の安定、合理化又は近代化に必要な資金の融通を円滑にし、本市中小企業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項各号に規定する小規模企業者をいう。
(3) 保証協会 岡山県信用保証協会をいう。
(4) 金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。
(一部改正〔平成25年告示288号〕)
(資金の種類)
第3条 この要綱に定める資金の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 小口資金及び特別小口資金
(2) 企業振興資金
(1) 市内に住所又は主たる事業所を有する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業を営む者は除く。)で、市内において原則として1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
(2) 市税で納期の到来した税額は、すべて納付していること。
(3) 金融機関との取り引きの停止を受けていないこと。
(4) 保証協会において求償権を有していないこと。
2 公共的共同施設事業又は市長が特に認める事業の設備資金の融資を受けようとする商店街振興組合等にあっては、前項第1号の規定は適用しない。
(経費の補助)
第6条 市長は、予算の範囲内で、この制度の運用に必要な経費の一部を保証協会又は金融機関に補助するものとする。
(融資の保証)
第7条 この要綱に基づく融資については、保証協会の保証に付するものとする。
(融資の申込み)
第8条 融資を受けようとする者は、保証協会が定める信用保証申込書に市長が必要と認める書類を添えて、指定金融機関又は保証協会へ申込むものとする。
(調査)
第9条 市長は、この要綱に基づく融資について必要があると認めた場合は調査することができる。
(融資の取消し等)
第10条 市長は、融資を受けた者が申込みの内容に偽りの事実があると認めたときは、融資の決定を取消し、既に貸し付けた資金を繰上償還させることができる。
(報告)
第11条 金融機関及び保証協会は、この要綱に基づく融資又は保証の状況を所定の報告書により市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日以前において、改正前の玉野市中小企業保証融資要綱(昭53年玉野市告示第16号)の規定により現に融資を受けている者の施行日以降の融資条件については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月5日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成7年11月29日告示第223号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成8年4月25日告示第67号)
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日告示第46号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月22日告示第238号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日告示第67号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第63号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者に係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお、従前の例による。
附則(平成19年3月20日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお、従前の例による。
附則(平成19年9月28日告示第235号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けている者については、なお、従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第86号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けているものについては、なお、従前の例による。
附則(平成25年4月30日告示第136号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の玉野市中小企業保証融資要綱の規定により融資を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年9月19日告示第288号)
この要綱は、平成25年9月20日から施行する。
別表(第4条、第5条)
(一部改正〔平成25年告示136号〕)
融資条件等
資金の種類 | 融資の対象者 | 融資条件 | ||||||
資金使途 | 融資限度額 | 融資期間(うち据置期間) | 償還方法 | 融資利率 | 保証料 | 保証人及び担保 | ||
小口資金 | 小規模企業者 | 事業経営に必要な運転資金又は設備資金 | 1企業 1,500万円 | 7年以内 (運転資金6か月以内) (設備資金1年以内) | 原則として月賦償還 | 年7.0%以内 | 年1.52%以内 | 保証協会の定めによる。 必要に応じ担保を徴求 |
特別小口資金 | 次の要件を備えた小規模企業者 (1) 従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の小規模企業者 (2) 融資申込日以前1年間において、市民税の所得割がある者 (3) 融資申込金額が特別小口扱いの既保証残高を含め中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の3第1項に規定する額を超えない者 | 同上 | 1企業 750万円 | 同上 | 同上 | 同上 | 年0.70% | 無保証人、無担保 |
企業振興資金 | 中小企業者(小規模企業者を除く。) | 事業経営に必要な運転資金又は設備資金 | 1企業 2,500万円 | 運転資金 7年以内 (1年以内) 設備資金 7年以内 (1年6か月以内) | 同上 | 同上 | 年1.52%以内 | 保証協会の定めによる。 必要に応じ担保を徴求 |