○玉野市工業振興条例
平成9年3月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済の多様かつ構造的な変化に鑑み、本市工業の有する技術の集積を生かしつつ、その活性化を促進する措置を講ずることにより、本市工業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。
(2) 事業協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める組合をいう。
(3) 経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に定める商工会議所及び商工会法(昭和35年法律第89号)に定める商工会をいう。
(4) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に定める大分類E―製造業の項目に掲げるものをいう。
(5) 情報サービス業 日本標準産業分類分類表中中分類39―情報サービス業の項目に掲げるものをいう。
(6) 農水産物工場 農水産物の生育に適した環境条件を人工的に作り、農水産物を工業的技術の活用により効率的かつ計画的に生産する施設をいう。
(一部改正〔平成26年条例10号〕)
(工業振興会議)
第3条 本市工業の振興に資する施策について審議するため、玉野市工業振興会議(以下「工業振興会議」という。)を設ける。
2 工業振興会議は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 行政関係者
(2) 工業関係者
(3) 経済団体を代表する者
(4) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
5 工業振興会議に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。
(助成措置)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる者に助成金を交付することができる。
(1) 経済団体
(2) 市内の中小企業者及び市内の中小企業者が主体となり構成する事業協同組合又は任意グループ
(3) 市内に居住する個人又はその個人が主体となり構成するグループ
2 助成金は、前項に規定する者が製造業若しくは情報サービス業又は農水産物工場を活用する産業に係る新分野進出、新製品開発又は新規創業を目的として、次に掲げる事業を行う場合に交付するものとする。
(1) 企画調査事業
(2) 研究開発事業
(3) 設備導入事業
(4) 販路開拓事業
(5) その他、市長が特に必要と認める事業
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書により市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(計画変更の届出等)
第7条 申請者が、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 申請書類の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止若しくは廃止し、又は事業を縮小したとき。
(調査及び勧告)
第8条 市長は、必要と認めるときは助成金の交付を受けた者に対し、当該事業の効果測定上必要な調査をし、勧告することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その交付決定を取消し、又は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を休止若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(4) その他助成金の交付が適当でないとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 玉野市中小企業設備近代化資金利子等助成条例(昭和44年玉野市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。