○玉野市卸売市場近代化資金利子補給補助金交付要綱
昭和54年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、生鮮食料品等の流通の近代化を推進し、市民生活の安定に資するため、岡山県卸売市場整備計画に基づき卸売市場の整備近代化を図った卸売市場に対し、予算の範囲内において卸売市場近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(利子補給条件)
第2条 利子補給金の交付の対象となるものは、次の条件を満たす市場でなければならない。
(1) 岡山県卸売市場整備計画(昭和48年岡山県告示第268)に基づき整備した市場
(2) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)の施行後、卸売市場近代化資金の融資を受けて施設等を整備した市場
(3) 岡山県卸売市場条例(昭和46年岡山県条例第66号)に基づき市場の開設許可を受けているか、又は受けることが確実である市場
(対象事業及び補助率)
第3条 利子補給金の対象となる事業は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づく民営市場及び卸売市場と一体的に設置される施設等の新設、改良、造成及び取得とし、補助率は県の利子補給率に同補給率と同率を加えた率とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給期間は、株式会社日本政策金融公庫の貸付実行日から起算して5年間の実績払とする。
(利子補給金)
第5条 利子補給金の額は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における当該資金の融資平均残高(延滞額を除く。)に、第3条の利率を乗じて得た額とする。
2 前項の利子補給金のうち、当該年度の最終償還日以降における利子補給金は、次年度に加算して支払うものとする。
(申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、所定の利子補給補助金交付申請書により毎年4月20日までに市長に申請しなければならない。
(報告書等)
第7条 市長が市場開設者の事業実施状況及び経営内容等について必要に応じ調査し、又は当該市場開設者等に報告を求めたときは、市場開設者はこれに応じなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年9月30日告示第260号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。