○玉野市企業立地雇用促進奨励金交付要綱

令和2年3月31日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への企業立地を促進し、地場企業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的として、予算の範囲内において玉野市企業立地雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 製造工場 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(2) 研究所等 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 工業製品に係る研究所

 バイオテクノロジーに係る研究所

 光通信又は電気通信に係る研究所

 ソフトウェアハウス

 システムハウス

 高度情報処理産業に係る事業所

 高度な機械修理業に係る事業所

 ディスプレイ業に係る事業所

 非破壊検査業に係る事業所

 デザイン業に係る事業所

 機械設計業に係る事業所

 エンジニアリング業に係る事業所

(3) 農水産物工場 農水産物の生育に適した環境条件を人工的に作り、農水産物を工業的技術の活用により効率的かつ計画的に生産する施設をいう。

(4) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業、港湾運送業又は卸売業を営む者が自ら使用するために新設又は増設をする倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために新設又は増設をする倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場又は店舗に併設していないものをいう。

(5) 対象施設 製造工場、研究所等若しくは農水産物工場又は物流施設をいう。

(6) 事業者 事業所を設ける営利法人をいう。

(7) 新設 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに対象施設を建設すること。

(8) 増設 市内に事業所を有する者が、既設の施設等の規模を拡大する目的で、当該施設等と同一敷地内又は当該施設等と異なる場所(市内に限る。)に対象施設を建設すること。

(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(10) 新規常用雇用者 認定申請日(第5条の規定による申請を行う日をいう。以下同じ。)以降に雇用された者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっているもの。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 市税(本市市税又は前所在地(法人の場合は本社等の所在地とする。)の市区町村税をいう。)を滞納していないこと。

(2) 法人の代表又は役員が玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(交付要件)

第4条 奨励金の交付要件は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 市内に対象施設を新設し、又は増設すること。

(2) 新設し、又は増設する対象施設の建築面積が500m2以上となること。

(3) 対象施設の操業又は営業の開始に伴い雇用する新規常用雇用者のうち、市内在住者が5人以上(中小企業者にあっては2人以上)であること。

(4) 交付申請日(第10条に規定する申請を行う日。以下同じ。)において、雇用保険法の被保険者となっている従業員の総数が認定申請日より増加していること。

(認定申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、原則として、新設し、又は増設しようとする対象施設の建設工事に着手する日の30日前までに、所定の認定申請書に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(事業の認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、認定又は不認定を決定し、所定の認定(不認定)通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、認定を受けた対象事業(以下「認定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、原則として、認定事業に着手する30日前までに所定の変更認定申請書を、認定事業を中止し、又は廃止しようとするときは所定の中止(廃止)届出書を市長に提出するものとする。ただし、交付の決定を受けた補助金の額に変更がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の変更認定申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、変更の認定又は不認定の決定を行い、所定の変更認定(不認定)通知書を認定事業者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により中止(廃止)届出書が提出された場合は、何らの手続きを要せず前条の認定は効力を失うものとする。

(認定事業遅延の報告)

第8条 認定事業者は、災害その他やむを得ない理由により認定事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、速やかに所定の認定事業遅延届を市長に提出し、その指示を受けるものとする。

(奨励金の額の算定)

第9条 奨励金の額は新規常用雇用者数に10万円を乗じて得た額とし、限度額を50万円とする。

2 前項の奨励金の額の算定に係る新規常用雇用者数は、実際に雇用した新規常用雇用者数にかかわらず、交付申請日における雇用保険法の被保険者となっている従業員数から認定申請日における雇用保険法の被保険者となっている従業員数を減じた数とする。

(交付申請)

第10条 認定事業者は、認定事業の開始日から1年以内に、所定の奨励金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、1件の認定事業につき、申請は1回限りとする。

(交付の決定及び額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、速やかに奨励金の交付又は不交付を決定し、所定の奨励金交付(不交付)決定及び額の決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第12条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた認定事業者(以下「奨励事業者」という。)は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従うものとする。

(奨励金の請求等)

第13条 奨励事業者は、第11条の規定による通知を受けたときは、所定の奨励金請求書により、当該奨励金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに奨励事業者に奨励金を支払うものとする。

(奨励金の交付決定及び額の確定の取消し)

第14条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 認定事業に伴い雇用した新規常用雇用者が、認定事業を開始した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に離職し、又は市外へ転居することにより、当該新規常用雇用者の数が6月を超えて減少した状況があるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の取消通知書により奨励事業者に速やかに通知するものとする。

(奨励金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときにおいて、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(奨励金の経理等)

第16条 奨励事業者は、奨励金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を認定事業の開始した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、奨励事業者に対し、新規常用雇用者の住所及び雇用状況に係る証明書その他必要な書類を提出させ、調査することができる。

(協力及び情報の公表)

第18条 奨励事業者は、市長が認定事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(玉野市物流施設誘致促進奨励金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 玉野市物流施設誘致促進奨励金交付要綱(平成14年玉野市告示第167号)

(2) 玉野市企業立地促進奨励金交付要綱(平成19年玉野市告示第229号)

玉野市企業立地雇用促進奨励金交付要綱

令和2年3月31日 告示第97号

(令和2年4月1日施行)