○玉野街づくり株式会社経営評価委員会設置要綱

平成24年12月25日

告示第375号

(設置)

第1条 第三セクターである玉野街づくり株式会社の経営状況等を評価するに当たり、専門的知識を有する者の意見を参考とするため、玉野街づくり株式会社経営評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 玉野街づくり株式会社の経営状況等の分析及び評価に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、財務会計及び経営に関し専門的知識を有する者その他学識経験者等から、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から市長が定める日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、その立場を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議し決定する。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野街づくり株式会社経営評価委員会設置要綱

平成24年12月25日 告示第375号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成24年12月25日 告示第375号