○玉野市産官学連携地域人材育成推進協議会設置要綱

平成28年10月31日

告示第300号

(目的及び設置)

第1条 地域の企業、行政機関、教育機関その他関係機関が連携及び調整を円滑に行い、地域の人材育成に積極的に取り組むため、玉野市産官学連携地域人材育成推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 地域人材育成の推進に関する関係機関の取組及び課題等の共有

(2) 地域人材育成のための施策及び事業の検討及び立案

(3) 地域人材育成のための施策及び事業の着実な推進

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企業関係者

(2) 行政機関関係者

(3) 教育機関関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 協議会の会長には玉野地区雇用開発協会が選任する代表者を充て、副会長は会長が指名する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、産業振興部商工観光課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

玉野市産官学連携地域人材育成推進協議会設置要綱

平成28年10月31日 告示第300号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章
沿革情報
平成28年10月31日 告示第300号