○玉野市交流のまちづくり条例

平成10年3月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、観光の振興に関し基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、自然を生かした交流のまちづくりを推進し、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(観光振興会議)

第2条 観光の振興に関する基本的な方向について審議するため玉野市観光振興会議(以下「観光振興会議」という。)を設ける。

2 観光振興会議は、委員20名以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 学識経験者

(3) 観光関係事業者

(4) 公募による市民の代表

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(観光振興計画)

第3条 市長は、観光の振興に関する基本的な方向を明らかにした計画(以下「観光振興計画」という。)を策定し、公表しなければならない。

2 観光振興計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 観光の振興に関する基本的方針

(2) 観光に係る基盤の整備に関する基本的な計画

(3) その他観光の振興に関する基本的な事項

3 市長は、観光振興計画を策定しようとするときは、あらかじめ観光振興会議の意見を聴かなければならない。

4 前項の規定は、観光振興計画の変更について準用する。

(自然環境の保全と環境の美化)

第4条 市長は、市民に親しまれ、市民の誇りとなる自然環境の保全に努めるとともに、環境の美化と緑と花にあふれた環境の創造に努めるものとする。

2 開発事業者は、開発に当たっては、周辺景観との調和に配慮すると共に、自然景観の保全に努めるものとする。

3 観光施設を設置する者又はこれらの施設を管理する者は、当該施設内において清潔を保持するとともに、植栽を行うなど環境の保全に努めるものとする。

(助成措置)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する者に助成金を交付することができる。

(1) 観光施設整備事業

(2) 観光の振興に寄与すると認められるイベント

(3) 地域伝統芸能の振興等の事業

(4) 特産品開発事業

(市民の理解と協力)

第6条 市民は、観光振興の基本が市民の誇れる故郷づくりにあることを理解し、生活環境の美化及び訪れる人への親切な対応等に自ら努めるとともに、市の観光に関する施策に積極的に参加し協力するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

玉野市交流のまちづくり条例

平成10年3月30日 条例第11号

(平成10年4月1日施行)