○玉野市渋川海水浴場取締条例

昭和42年3月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、瀬戸内海国立公園渋川海岸の海水浴場を中心とする地区の秩序維持の適正を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところに適用する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「海水浴場」とは、特定の水面及び附属地に適切な施設を有し、公衆の海水浴又は遊泳の目的に供するものをいう。

(2) 「地区」とは、渋川海水浴場を中心とする水面及びその附属地で、地区に含まれる地域は、玉野市渋川2丁目及びその地先の一部、同渋川3丁目及びその地先の一部、同渋川4丁目の地先の一部並びに同日比6丁目及びその地先の一部で別図第1のとおりとする。

(3) 「遊泳安全区域」とは、海水浴場のうち標旗、浮標等をもって区画された遊泳者の安全水域(別図第2)をいう。

(4) 「利用施設」とは、地区内の宿泊、休憩、物品販売、娯楽等の施設及び地区内において機械器具を貸与し、利用させる目的をもって設置する施設(屋台その他の仮工作物を含む。)をいう。

(5) 「プレジャーボート」とは、モーターボート、水上オートバイ、ヨット、手こぎボートその他スポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶をいう。

(6) 「バーベキュー等」とは、野外において火気等により加熱して食品を調理する行為をいう。

(7) 「がん具煙火」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火をいう。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(利用者の心構え)

第4条 地区を利用する者は、この地区が国立公園における重要な集団施設地区であることを理解し、常に公衆道徳を重んじ行動するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(利用施設設置計画書の届出)

第5条 利用施設間の総合調整を図るため、地区内に利用施設を設置しようとする者は、市長に利用施設設置計画書を提出し、当該利用施設を設置する旨を届け出なければならない。

(全部改正〔平成30年条例24号〕)

(利用施設の運営)

第6条 前条の届出をした利用施設の設置者は、常に公衆の衛生、危険防止、秩序の保持を旨とし、かつ、全体の風致及び美観を損なうことのないよう当該利用施設の管理運営を行わなければならない。

(全部改正〔平成30年条例24号〕)

(届出事項)

第7条 第5条の届出をした利用施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 引き続き1箇月以上休業しようとするとき。

(2) 休業後再び営業を開始しようとするとき。

(3) 廃業しようとするとき。

2 第5条の届出をした利用施設の設置者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条による届出義務者がその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(舟遊び等の制限)

第8条 プレジャーボート、遊覧船等を用いて舟遊びする者は、市長が別に定める期間(以下「一定期間」という。)中、遊泳者の危険防止のため遊泳安全区域内に侵入してはならない。ただし、市長が別に定める場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

第9条 プレジャーボート(手こぎボートを除く。以下本条において同じ。)又は遊覧船等をもって業とする者は、常に遊泳者に対し、危険防止、秩序の保持を旨とし、かつ、遊泳者の障害となることのないよう、市長が別に定めるところにより、プレジャーボート又は遊覧船等を管理しなければならない。

(手こぎボート業者の制限)

第10条 手こぎボートをもって業とする者は、市長が別に定める取扱い基準を守らなければならない。

(利用の規制)

第11条 何人も、一定期間、地区内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳安全区域以外の場所で遊泳すること。

(2) 車両交通規制場所(別図第3)へ車両(人力により移動させる荷車を除く。)を侵入させること。

2 何人も、地区内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 渋川野営場及びバーベキュー等指定場所(別図第4)以外の場所(第5条の届出がなされた利用施設を除く。)で野営又はバーベキュー等をすること。

(2) もり、やす、水中銃その他危険のおそれがある用具を使用すること。

(3) 遊泳安全区域を標示する標旗及び浮標並びに飛込台等を移動させ、又は破損すること。

(4) 市長が別に定める時間内に、がん具煙火の爆発音等により静穏を害し、地区内及び地区附近の者に迷惑となる行為をすること。

(5) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(勧告又は命令)

第12条 市長は、前条第2項第1号に掲げる行為をした者に対し、野営又はバーベキュー等の中止を勧告し、又は命令することができる。

(追加〔平成30年条例24号〕)

(罰則)

第13条 第8条の規定に違反した者又は第11条第2項第2号から第4号までに掲げるいずれかの行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

2 前条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(運営協議会の設置)

第14条 渋川海水浴場の適正かつ円滑な運営を図るため運営協議会を設けることができる。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第24号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

別図第1(第3条関係)

(一部改正〔平成30年条例24号〕)

地区

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別図第2(第3条関係)

(追加〔平成30年条例24号〕)

遊泳安全区域

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別図第3(第11条関係)

(追加〔平成30年条例24号〕)

車両交通規制場所

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別図第4(第11条関係)

(追加〔平成30年条例24号〕)

バーベキュー等指定場所

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昭和42年3月29日 条例第28号

(平成31年1月1日施行)