○市営渋川海水浴場関係施設使用料条例
昭和39年4月1日
条例第25号
(使用料の納付)
第1条 市営渋川海水浴場有料休憩所及びシャワーの施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の前納及び還付)
第2条 使用料は、すべて前納しなければならない。
2 既納の使用料は、これを使用しないことがあっても還付しない。
(使用料額)
第3条 第1条に定める施設の使用料は、次のとおりとする。
(1) 市営渋川海水浴場有料休憩所
1畳1回ごとに(9時から17時まで) 500円
(2) シャワー 1人1回につき 100円
(3) 携帯品預り料 1個につき 200円
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
玉野市営渋川海水浴場有料休憩所使用条例(昭和32年玉野市条例第5号)
玉野市営海の家使用条例(昭和27年玉野市条例第15号)
玉野市渋川海岸望遠鏡使用料条例(昭和32年玉野市条例第16号)
シャワー使用料条例(昭和25年玉野市条例第26号)
玉野市滑り台使用料条例(昭和32年玉野市条例第15号)
附則(昭和41年6月29日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。