○市営渋川海水浴場関係施設使用料条例

昭和39年4月1日

条例第25号

(使用料の納付)

第1条 市営渋川海水浴場有料休憩所及びシャワーの施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納及び還付)

第2条 使用料は、すべて前納しなければならない。

2 既納の使用料は、これを使用しないことがあっても還付しない。

(使用料額)

第3条 第1条に定める施設の使用料は、次のとおりとする。

(1) 市営渋川海水浴場有料休憩所

1畳1回ごとに(9時から17時まで) 500円

(2) シャワー 1人1回につき 100円

(3) 携帯品預り料 1個につき 200円

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

玉野市営渋川海水浴場有料休憩所使用条例(昭和32年玉野市条例第5号)

玉野市営海の家使用条例(昭和27年玉野市条例第15号)

玉野市渋川海岸望遠鏡使用料条例(昭和32年玉野市条例第16号)

シャワー使用料条例(昭和25年玉野市条例第26号)

玉野市滑り台使用料条例(昭和32年玉野市条例第15号)

(昭和41年6月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

市営渋川海水浴場関係施設使用料条例

昭和39年4月1日 条例第25号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第25号
昭和41年6月29日 条例第50号
昭和42年3月29日 条例第15号
昭和47年3月29日 条例第16号
昭和48年3月27日 条例第20号
昭和51年3月26日 条例第15号
昭和59年3月29日 条例第10号