○玉野市農業関係資金利子補給規則

昭和57年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、次条に規定する各資金を貸し付けた融資機関に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において、当該資金に係る利子補給を行い、もって農業者等の資本装備を高度化し、経営の近代化、合理化、安定化の促進を図ることを目的とする。

(資金の限定)

第2条 利子補給の対象となる農業関係資金とは、次の各号に掲げる資金とする。

(1) 農業近代化資金

農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金

(2) 農業経営基盤強化資金

岡山県農業経営基盤強化資金融資要綱(平成6年岡山県農経第691号)3に規定する資金

(3) 農業経営改善促進資金

岡山県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年岡山県農経第725号)に規定する資金

(4) 新規就農者等農地取得資金

新規就農者等農地取得資金融資要綱(平成25年3月19日付け組第424号岡山県農林水産部長通知)に規定する資金

2 前項各号に掲げる資金の2以上にわたる融資については、同時にこの規則の適用を受けることはできないものとする。

(一部改正〔平成23年規則20号・26年27号〕)

(融資機関)

第3条 この規則において「融資機関」とは、次の各号に掲げるもののうち、前条第1項各号に規定する資金について市長と利子補給契約を締結しているものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関

(5) 銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行

(6) 株式会社商工組合中央金庫

(7) 信用金庫及び信用金庫連合会

(8) 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号並びに第2号の事業を併せて行う協同組合連合会

(一部改正〔平成23年規則20号・26年27号〕)

(利子補給対象種目)

第4条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給対象種目は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、年次ごとに予算の範囲内で地域農業振興計画を勘案のうえ、優先順位を関係機関と協議決定し、利子補給対象種目を限定することができる。

(利子補給期間及び利子補給率)

第5条 第2条第1項各号に規定する資金の利子補給期間及び利子補給率は、別表第2に定めるところによる。

(貸付けの条件)

第6条 第2条第1項各号に規定する資金の基準金利は、別表第2に定めるところにより、いずれも国、県及び市が行う利子補給率をこの基準金利から差し引いた金利によって農業者等に貸し付けたものでなければならない。

(利子補給の方法及び金額)

第7条 利子補給の方法は、融資を行った融資機関に対し、締結した利子補給契約に従い、次項に定めるところにより行うものとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条第1項各号に規定する資金及び利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額をいう。)別表第2に規定するそれぞれの資金の利子補給率を乗じて計算した額とする。

(一部改正〔平成23年規則20号・24年14号〕)

(借受適格者の認定)

第8条 第2条第1項各号に規定する資金における借受適格者の認定基準は、同条各号に掲げる法令及び規程に定める貸付対象者又は借受資格者の要件を満たす者とする。

2 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)に基づく、玉野市特別融資制度推進会議が対象とする資金の貸付の認定に際しては、当該会議に諮るものとし、対象とする資金は、別に定める。

(一部改正〔平成23年規則20号〕)

(利子補給の承認申請及び承認)

第9条 融資機関が、市から利子補給を受けようとするときは、所定の利子補給承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、当該年度内における各融資機関の融資計画が明らかにされたときにおいて、その内容を審査し適当と認められるものに対しては、利子補給を決定し、所定の利子補給承認書を交付する。

3 前項の規定により適当と認められなかったものにおいては、理由を付してその旨を通知する。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

(償還条件等の変更承認申請及び承認)

第9条の2 融資機関は、前条の規定により利子補給の承認のあった貸付案件について、次に掲げる利子補給金の額の変更を伴う償還条件等の変更を加えようとするときは、所定の償還条件等変更承認申請書兼承認通知書により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。市長の承認を得ることなく償還条件等が変更され、利子補給金の額が変更されたものにあっては、当該変更に係る部分について利子補給の対象としない。

(1) 約定償還日の追加、据置期間の短縮その他の融資残高の減少を伴う償還条件を変更する場合

(2) 災害等が発生した場合において、市が融資機関に対して要請した償還条件の緩和措置を適用する場合

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項各号に掲げる法令等に償還条件等の変更承認に係る申請及び承認に関し規定があるものについては、その規定によるものとする。

3 第1項第2号に係るものを除き、融資機関が独自の判断で行った償還条件の緩和に伴う償還条件等変更については、これを承認しない。

4 第1項の承認については、前条第1項を準用する。この場合において同項中「利子補給承認申請書」とあるのは「償還条件等変更承認申請書兼承認通知書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年規則14号〕)

(利子補給金交付申請)

第10条 融資機関が利子補給金の交付を受けようとするときは第7条第2項の規定に基づき算定し、所定の利子補給金交付申請書により、同条に規定する期間満了の翌月末日までに利子補給額の明細書を添えて市長に利子補給金の交付の申請をしなければならない。

(一部改正〔平成23年規則20号・24年14号〕)

(利子補給金の交付決定)

第11条 市長は、前条の利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金交付決定通知書を交付する。

2 市長は、前項の審査のため必要があると認めたときは、関係者から意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成23年規則20号〕)

(利子補給金の交付)

第11条の2 利子補給金の交付決定通知を受けた融資機関は、速やかに利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき利子補給金を交付するものとする。

(追加〔平成23年規則20号〕)

(報告)

第12条 融資機関は、既に貸し付けた融資について異動の有無を第7条第2項に規定する期間満了の翌月末日までに所定の異動状況報告書により、市長に報告しなければならない。

2 農業近代化資金にあっては、融資機関は、第9条第2項の規定により利子補給の承認を受けたものについて、速やかに所定の農業近代化資金貸付完了報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

(検査及び指示)

第13条 市長は、融資機関の行った利子補給に係る第2条第1項各号に規定する資金の融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等の調査に関し必要があると認めた場合は、当該融資機関はこれに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り又は返還)

第14条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外のことに使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(適用期間)

第15条 第2条第1項各号に規定する資金の適用期間は、それぞれの資金を規定する要綱で定めた期間とする。

(一部改正〔平成23年規則20号〕)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市農業近代化資金利子補給規則(昭和39年玉野市規則第15号)、玉野市稲作転換推進資金利子補給規則(昭和46年玉野市規則第24号)、玉野市畜産環境改善資金利子補給規則(昭和46年玉野市規則第25号)、玉野市農業後継者資金利子補給規則(昭和43年玉野市規則第5号)、玉野市農業団地育成資金利子補給規則(昭和53年玉野市規則第5号)、玉野市水田転作資金利子補給規則(昭和53年玉野市規則第30号)(以下第4項において「各廃止規則」という。)は、これを廃止する。

3 この規則の第2条第1項第3号に定める畜産環境改善資金にあっては昭和64年3月31日まで、同条同項第5号に定める水田転作資金にあっては昭和59年3月31日までに貸付決定を受けた者に適用する。

4 各廃止規則の規定に基づき、現に利子補給金の交付を受けている者に対しては、なお、従前の例により利子補給を行うものとする。

(昭和61年7月31日規則第27号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年9月14日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市農業関係資金利子補給規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

2 新規則第2条第1項第4号に規定するふるさと特産物振興資金にあっては昭和66年3月31日まで、同項第5号に定める水田農業確立対策資金にあっては昭和65年3月31日までの利子補給承認分に適用する。

3 この規則の施行日前において、現に改正前の玉野市農業関係資金利子補給規則の規定により農業団地育成資金、水田転作資金及び地域農業再編特別対策資金に係る利子補給金の交付を受けている者に対しては、なお従前の例により利子補給を行うものとする。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月19日から適用する。

2 改正後の玉野市農業関係資金利子補給規則の規定は、平成4年3月31日までに利子補給承認又は貸付決定がなされたものについて適用する。

(平成7年3月29日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月6日規則第28号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の玉野市農業関係資金利子補給規則は、施行日以降に承認申請のあったものに適用し、同日前に承認申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第33号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市農業関係資金利子補給規則は、施行日以降に承認申請のあったものに適用し、同日前に承認申請のあったもの及び現に改正前の規定による資金に係る利子補給金の交付を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市農業関係資金利子補給規則は、施行日以後に承認申請のあったものに適用し、同日前に承認申請のあったもの及び現に改正前の規定による資金に係る利子補給金の交付を受けているものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成23年規則20号〕、一部改正〔平成26年規則27号〕)

利子補給対象種目

資金名

利子補給対象種別

農業近代化資金

(1) 建構築物造成・農機具等取得資金

(2) 果樹等植栽育成資金

(3) 家畜購入育成資金

(4) 小土地改良資金

(5) 長期運転資金

(6) 農村環境整備資金

(7) 大臣特認資金

農業経営基盤強化資金

(1) 農地等の取得、改良等に要する資金

(2) 農業経営用施設、機械の取得等の資金

(3) 農産物の加工処理施設、流通販売施設等に要する資金

(4) 借地権、施設の利用権、特許権その他無形固定資産の取得資金

(5) 家畜、果樹等の導入、農地等の賃借料の支払いその他農業経営の改善を図るために必要な長期資金

(6) 負債の整理その他農業経営の改善の前提として経営の安定に必要な長期資金

農業経営改善促進資金

農業経営改善計画の達成のための運転資金

新規就農者等農地取得資金

認定新規就農者及び認定農業者が効率的な営農に必要な農地取得を行う場合に必要とする資金

別表第2(第5条、第6条、第7条関係)

(全部改正〔平成23年規則20号〕、一部改正〔平成26年規則27号〕)

利子補給期間及び利子補給率

資金名

利子補給期間

基準金利

利子補給率

農業近代化資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

年9%以内

年1%以内

農業経営基盤強化資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

年1.67%以内

農業経営改善促進資金

農業経営改善計画の認定期間内

年1.4%以内

新規就農者等農地取得資金

貸付実行日から最終約定償還日まで

年0.55%以内

玉野市農業関係資金利子補給規則

昭和57年3月31日 規則第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和61年7月31日 規則第27号
昭和62年9月14日 規則第20号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年2月14日 規則第2号
平成4年1月20日 規則第1号
平成7年3月29日 規則第12号
平成14年12月18日 規則第43号
平成16年12月6日 規則第28号
平成20年9月30日 規則第33号
平成23年7月29日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年9月30日 規則第27号