○玉野市農業構造改善事業融資利子補給規則
昭和42年4月7日
規則第15号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の労働生産性及び収益性の飛躍的向上を図るため、玉野市土地改良区等(以下「事業主体」という。)が行う農業構造改善事業に要する経費のうち補助残融資に対して、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。
(利子補給の対象)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 農業構造改善事業計画に基づいて行う土地基盤整備事業に要する経費のうち補助残融資を受けたもの
(2) 農業構造改善事業計画に基づいて行う経営近代化事業に要する経費のうち補助残融資を受けたもの
2 前項の規定にかかわらず市長は、年次ごとに予算の範囲内で構造改善事業計画を勘案のうえ、利子補給対象を限定することができる。
(利子補給期間及び利子補給率)
第3条 利子補給期間及び利子補給率は、次のとおりとする。
(利子補給金の額)
第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、融資額について次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号の資金については、年3分以内で計算した額
(2) 第2条第1項第2号の資金については、年2分以内で計算した額
(利子補給契約)
第5条 利子補給金の交付については、市長が事業主体との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給承認申請)
第6条 当該事業主体は、市から利子補給金の交付を受けようとするときは、所定の利子補給承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該年度事業計画が明らかとなったとき、その内容を審査し適当と認められるものに対しては、利子補給を決定し、所定の利子補給承認書を交付する。
3 前項の規定により適当と認められなかったものについては、その理由を付してその旨を通知する。
(報告)
第7条 事業主体は前条第2項の規定により利子補給承認を受けたものについて資金を借受けたときは、速やかに所定の借入れ完了報告書を市長に提出しなければならない。
2 既に借り受けた融資について異動を生じたときは、異動のあった翌月10日までに所定の異動状況報告書により市長に報告しなければならない。
(利子補給金交付申請)
第8条 利子補給の承認を受けた事業主体は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第4条の規定により計算した額について、所定の利子補給金交付申請書により翌年2月末日までに市長に補給金の交付を申請しなければならない。
(利子補給金の交付指令)
第9条 市長は、前条の利子補給金交付申請書を受理したときは、審査のうえ利子補給金交付指令書を交付する。
2 市長は、前項の審査のため必要があると認めたときは、関係者から意見を聞くことができる。
(検査及び指示)
第10条 市長は、利子補給金の交付を承認した事業に関し必要があると認めたときは、職員をして事業の執行状況及び経理に関する検査を行わせることができる。
(利子補給金の打切り又は返還)
第11条 市長は、第2条の利子補給に係る資金をその借入目的以外のことに使用したとき又は利子補給金を利子補給以外のものに使用したときは、事業主体に対する利子補給金を打切ることができる。
2 市長は、事業主体の責に帰すべき事由により事業主体がこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、事業主体に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月10日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則の規定に基づいて支払われた融資利子補給金は、改正後の規則の規定による融資利子補給金の内払とみなす。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。