○玉野市農業構造改善事業補助金交付要綱
昭和42年12月4日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の経営構造の改善により、その労働生産性及び収益性の飛躍的向上を図るため、土地改良区及び農業協同組合並びに関係農家をもって構成する組合(以下「事業主体」という。)が行う農業構造改善事業(以下「事業」という。)に対しこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象・補助率及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業及び経費並びにこれらに対する補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により交付する補助額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(流用の禁止)
第3条 別表の事業の経費の欄に掲げる1の経費及び2の経費は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請及び交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年度指示された期日までに所定の農業構造改善事業費補助金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、補助額を決定し、通知のうえ補助金を交付する。
(計画変更等の承認)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う事業主体が、補助事業に要する経費又は補助事業の内容について、別表に掲げる軽微な変更以外の変更をしようとするときは、所定の農業構造改善事業補助金計画変更承認申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認の通知をする。ただし、市長は、必要と認めるときは、その申請事項の変更を指示することができる。
(指示)
第6条 補助事業を行う者は、市長の指示に従わなければならない。
2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び事業の遂行状況を速やかに市長に報告して指示を受けなければならない。
(条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、必要と認める条件を付することができる。
2 前項の取下げをした場合は、当該補助金交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業着手報告書の提出)
第9条 補助事業を行う者は、事業に着手したときは、速やかに所定の事業着手報告書を市長に提出しなければならない。
(事業実施状況報告書の提出)
第10条 補助事業を行う者は、事業について毎月所定の農業構造改善事業実施状況報告書を作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(事業完了報告書及び実績報告書の提出)
第11条 補助事業を行う者は、補助金に係る個々の事業が完了したときは、速やかに所定の事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業を行う者は、補助金に係る事業がすべて完了したとき(事業廃止の承認を受けたときを含む。)は、所定の農業構造改善事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 前項の事業実績報告書は、補助金が交付された年度の翌年の4月20日までに提出するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助事業を行う者が、次の各号の一に該当する場合は、市長は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 別表の補助率を超えて補助金が交付されているとき。
(2) この要綱の条項に違反したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であると認められたとき。
(5) その他不正な行為があると認められたとき。
2 補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することがある。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年12月18日告示第263号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条、第12条関係)
補助対象及び補助率
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
農業構造改善事業 | 農業構造改善事業計画に基づいて事業主体が行う事業に要する次の経費 | 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2つ以上の設計となる場合は設計単位(「事業種目又は設計単位」という。以下事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更以外の変更 | 経費の欄に掲げる1又は2の事業について次に掲げる変更以外の変更 | |
1 土地基盤整備事業に要する経費 | 事業に要する経費の7割以内 | 1 事業費又は補助金の国庫補助額及び県費負担額のそれぞれの2割を超える変更。ただし、土地基盤整備事業のうち農地造成事業(1地区内の開墾による造成面積がおおむね10ha以上の土地改良法に基づいて実施する農地造成事業以外の農地造成事業を除く。以下事業の内容の変更欄に同じ。)にあっては1割に相当する額を超える変更 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施行箇所又は設置場所の変更 4 事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割(土地基盤整備事業のうち農地造成事業にあっては1割)を超える変更 5 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更 | |
2 経営近代化施設事業に要する経費 | 事業に要する経費の5割以内 | 2 工事費から工事雑費への流用 |