○玉野市農産園芸振興対策補助金交付要綱
平成9年9月4日
告示第159号
玉野市農業振興助成金交付要綱(昭和29年告示第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の特性を活かした特色ある農産物の生産、加工及び流通の振興を図るために必要な事業に対して、予算の範囲内において交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年告示362号〕)
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、農業協同組合又は市長が適当と認める団体とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、所定の補助金交付決定通知書により申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の通知を受けた補助事業者は、通知を受けた日から起算して15日以内に当該申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(全部改正〔平成26年告示134号〕)
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する補助事業の変更をしようとするときは、あらかじめ所定の補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
2 前項の軽微な変更とは、補助対象事業費20%以内の変更の場合をいう。
(追加〔平成26年告示134号〕、一部改正〔平成31年告示362号〕)
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ所定の補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業終了後直ちに所定の事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成26年告示134号〕)
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の事業実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、その報告に関する補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に所定の確定通知書により通知するものとする。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(補助金の交付)
第11条 市長は、事業の完了を確認した後に、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払をすることとし、第5条の補助金交付決定通知の際にこの旨を通知するものとする。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(補助金の概算払及び精算払の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、補助金概算(精算払)請求書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(補助金の交付決定の取消し及び返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(5) 前条の概算払を受けた場合で、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
2 前項の補助金の返還期間は、当該命令がなされた日から15日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(一部改正〔平成26年告示134号〕)
(財産の処分及び管理)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日から属する会計年度の終了後5年を経過する以前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ所定の財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(補助事業完了後の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後30日以内に当該補助事業に係る過去1年間の経営状況について、所定の経営状況等報告書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(追加〔平成26年告示134号〕)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年告示134号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成12年3月13日告示第62号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第362号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成31年告示362号〕)
区分 | 補助金額等 |
国又は県の補助の対象となる事業 | 補助対象事業費の4分の1以内。ただし上限は100万円とする。 |
国又は県の補助の対象とならない事業で、地域農産振興をはかるために市長が必要と認めるもの | 補助対象事業費の全額。ただし上限額は30万円以内とする。 |