○玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金交付要綱

平成20年5月2日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地、水及び環境の良好な保全と質的向上を図るため、農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日付け18農振第1777号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める共同活動支援交付金(以下「交付金」という。)に係る事業(以下「交付事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、玉野市補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号。以下「交付規程」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象事業者)

第2条 交付金の交付対象は、実施要綱第5に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)とする。

(交付対象経費及び交付額等)

第3条 交付対象経費及びこれに対する交付額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域協議会は、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付金の変更交付申請)

第5条 交付金の変更交付を受けようとする地域協議会は、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 交付金の交付決定を受けた地域協議会(以下「交付決定協議会」という。)は、当該通知に係る交付金等の交付決定内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、交付の決定を受けた日から起算して20日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

(変更承認申請)

第7条 交付決定協議会は、交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は交付事業中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金変更(中止又は廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表に規定する軽微な変更については、この限りでない。

(遂行状況報告)

第8条 交付決定協議会は、市長が指定する月の末日現在における交付事業の遂行状況を、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金遂行状況報告書により、翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定協議会は、交付事業を完了したとき(第7条第1項の規定により交付事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金実績報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。

(交付金額の決定)

第10条 市長は、第9条の規定による実績報告を受けたときは、報告に係る関係書類等を審査し、交付事業が適正に行われたことを確認のうえ、交付金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、交付決定協議会に対し通知するものとする。ただし、概算払いの場合はこの限りではない。

(請求及び交付)

第11条 交付決定協議会が交付金の請求をしようとするときは、前条の規定により交付金額が確定した後、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求書が提出された後、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払)

第12条 市長は、交付決定協議会が交付事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付事業の完了前に交付金の全部又は一部を交付することができる。

2 交付決定協議会は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、所定の玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金概算払い申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付金の繰越し及び精算)

第13条 交付決定協議会は、平成20年度から平成22年度において、単年度の精算により交付金の残額が生じたときは、当該残額を次年度以降へ繰越すことができる。

2 交付決定協議会は、平成23年度末に残額が生じたときは、当該残額を市へ返還するものとする。

(財産処分の制限)

第14条 交付決定協議会は、交付事業完了後5年を経過する日以前に、交付金により取得し又は効果が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(関係書類の整備及び保存)

第15条 交付決定協議会は、交付事業の執行状況及び交付事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該交付事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定協議会に対して報告を求め、若しくは交付事業の執行に関して必要な指示を行い、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の交付金から適用する。

別表(第3条関係)

事業

経費の内訳

交付金の額

軽微な変更

次に掲げる変更以外の変更

共同活動支援交付金

実施要綱の別紙1の第5の規定に基づいて、地域協議会が共同活動支援交付金を交付する際に要する経費

左欄中で得られた額を上限とし、その範囲内で市長が定める額とする。

実施要綱の別紙1の第3に規定する対象農用地の面積の増減

1 地域協議会が、対象活動組織へ交付する共同活動支援交付金の交付額は、協定に基づいて次により算定した額を交付金として交付する際に要する経費とする。

下記2の表に定める交付単価に、協定に位置付けられている対象農用地面積を乗じて得た額の合計額。下記3の促進費

2 基礎支援の交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。

対象農用地等の10a当たり交付単価

※上記において生じた小数点以下は切り捨てる。






地目

共同活動支援交付金の10a当たり交付単価


2,200円


1,400円


草地

200円


3 促進費の交付単価は、次の表に掲げるとおりとする。

促進費1活動組織当たり交付単価





点数

交付単価


100点以上200点未満

10万円

200点以上

20万円




玉野市農地・水・環境保全向上対策交付金交付要綱

平成20年5月2日 告示第120号

(平成20年5月2日施行)