○玉野市農業担い手育成事業補助金交付要綱
平成9年7月16日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代の農業を受け継ぐ意欲ある担い手の確保及び育成を図るため、市長が適当と認める団体又は個人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年告示295号〕)
(事業等)
第2条 前条の補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 農畜産物の生産技術、販売方法及び農業経営技術習得のために行う研修事業
(2) 新規就農者の経営安定のための事業
(3) 先進的な農業経営改善のための調査研究
(4) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成31年告示295号〕)
(補助金の額)
第3条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、事業の実施に要する経費とし、補助限度額を10万円とする。
2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(一部改正〔平成31年告示295号〕)
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 前項に掲げるもののほか、市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(申請内容の変更)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定により提出した書類の記載内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に対し所定の補助金交付決定通知書により通知の上、補助金を交付するものとする。
(状況報告及び検査)
第7条 市長は、必要と認めたときは、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、事業状況について報告を求め、経理状況について検査することができる。
(報告)
第8条 補助事業者は、事業実績報告書、収支決算書その他市長が必要と認めた書類を事業完了後直ちに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付決定を受けた者又は補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、市長はその交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(一部改正〔平成31年告示295号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第295号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。