○玉野市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱
平成26年9月30日
告示第346号
(設置)
第1条 農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)、同法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)及び農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1第7の2(1)に基づき、農業次世代人材投資事業経営開始型に係る資金の交付を受けようとする者から申請のあった青年等就農計画等(以下「経営開始計画」という。)について意見聴取等を行い審査するため、玉野市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成29年告示186号〕)
(審査事項)
第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 改善計画の認定、変更認定、認定取消しに関すること。
(2) 就農計画の認定、変更認定、認定取消しに関すること。
(3) 経営開始計画の承認、変更承認、承認取消しに関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(委員)
第3条 認定審査会の委員は、次に掲げる関係機関又は団体の職員等をもって構成するものとし、その委員は市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 玉野市
(2) 玉野市農業委員会
(3) 岡山市農業協同組合
(4) 岡山県備前県民局農林水産事業部農業振興課
(5) 岡山県備前県民局農林水産事業部備前広域農業普及指導センター
(6) その他認定審査会が必要と認める者
2 認定審査会は、必要に応じて会長が招集する。
(一部改正〔平成27年告示139号〕)
(会長)
第4条 認定審査会の会長は、玉野市農林水産課長とし、会長は会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席委員全員の意見の一致によるものとする。
4 認定審査会は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 認定審査会は、審査を迅速に行うために、文書の持ち回り方式により行うことができる。
(一部改正〔平成30年告示223号〕)
(事務局)
第6条 認定審査会の事務局は、玉野市農林水産課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第139号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第186号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月17日告示第223号)
この要綱は、告示の日から施行する。