○玉野市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年3月22日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内において就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付し、もって農政新時代に必要な人材力の強化を図ることを目的とし、交付に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、新たに市内で農業経営を開始した者で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国の実施要綱別記1第5の2の(1)に掲げる要件を満たすこと。

(2) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(青年等就農計画等の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、所定の青年等就農計画等承認申請書を市長に提出し、その承認を得るものとする。

2 前項の規定による承認申請は令和4年3月31日までに行わなければならない。

(一部改正〔平成29年告示210号・令和4年184号〕)

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第2条に規定する条件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に対し通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、岡山県、岡山市農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、玉野市農業委員会等の関係機関による面接等を実施するものとする。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請するものとする。ただし、軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(資金の交付申請)

第6条 第4条第1項の承認を受けた者(以下「計画承認者」という。)は、資金の交付を受けようとするときは、所定の農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 交付申請は、半年分を単位として行うこととする。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(資金の額の確定及び交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは資金の額を確定し、計画承認者に対し所定の農業次世代人材投資資金交付決定及び額の確定通知書を送付するものとする。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(資金の請求)

第8条 計画承認者は、前条に基づく通知があったときは、所定の農業次世代人材投資資金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(就農状況報告)

第9条 計画承認者は、資金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月について所定の就農状況報告を、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月について所定の作業日誌を市長に提出するものとする。

2 計画承認者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、所定の離農届を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成29年告示210号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第210号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第184号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年3月22日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)