○玉野市振興作物生産奨励金交付要綱
平成30年4月27日
告示第230号
玉野市雑穀出荷奨励金交付要綱(平成21年玉野市告示第125号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農家所得の向上による担い手の確保及び農地の遊休荒廃化の防止を図るため玉野市が振興する作物(以下「振興作物」という。)を農業者が生産することに対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、補助奨励交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象となる者は、市内に居住する農業者とする。
(奨励金の区分及び振興作物等)
第3条 奨励金の区分、振興作物及び交付単価は、別表に定めるところによる。
(一部改正〔平成31年告示175号〕)
(交付要件)
第4条 奨励金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内で生産された振興作物であること。
(2) 当年度の営農計画書(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲの1の(1)に規定する「水稲生産実施計画書兼営農計画書」をいう。以下同じ。)又は所定の振興作物生産計画書により、振興作物の生産計画が明らかにされ、その生産計画に従い作付されたことが確認できたものであること。
(3) 生産された振興作物の品目ごとの出荷先及び出荷量を確認できること。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 当年度の振興作物に係る営農計画書の写し又は所定の振興作物生産計画書
(2) 当年度の振興作物に係る出荷先及び出荷量が品目ごとに明記された書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年告示174号〕)
(奨励金の交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の額を確定し、所定の交付決定通知書(以下、「交付決定」という。)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年告示175号・令和2年174号〕)
(奨励金の交付)
第7条 市長は、交付決定を受けた申請者から所定の請求書により請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(一部改正〔令和2年告示174号〕)
(奨励金の返還)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、奨励金を交付せず交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金があるときは、その全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又はその他不正な行為があったとき。
(一部改正〔令和2年告示174号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示174号〕)
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第175号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日告示第174号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成31年告示175号〕)
区分 | 振興作物 | 交付単価 |
雑穀 | キビ、タカキビ、アワ、白小豆 | 10アール当たり10,000円以内 |
米麦 | ハトムギ、モチムギ、黒米、赤米 | 10アール当たり5,000円以内 |
備考
1 作付面積は100分の1アールを単位(端数切捨)とし、区分ごとの作付面積に交付単価を乗じて得た額を交付する。
2 当年産において一つのほ場で複数回の作物の作付を行う場合、一つのほ場当たり一つの作物のみを交付の対象とする。