○玉野市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成14年7月23日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16農振第2150号農林水産省構造改善局長通知。)に基づき、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、中山間地域等における農振農用地の荒廃農地の発生を防止し、国土の保全、水源のかん養等多面的機能の確保を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年告示87号〕)
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第6の1に規定する対象者とする。
(一部改正〔令和4年告示87号〕)
(交付対象活動)
第3条 交付金の交付対象活動は、実施要領第6の2に規定する集落協定又は個別協定に基づき行われる農業生産活動等とする。
(追加〔令和4年告示87号〕)
(交付金の額及び交付単価)
第4条 交付単価は、実施要領第6の3の(2)の表の地目の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる国の交付金と併せて地方公共団体が一体化して行う交付金の上限単価の額とする。
2 交付金の額は、実施要領第6の3の規定により算出した額とする。
(一部改正〔平成22年告示370号・25年305号・令和4年87号〕)
(交付金の交付申請)
第5条 交付金を申請しようとする集落協定にあっては集落の代表者、個別協定にあっては協定の認定を受けた認定農業者等(以下「集落代表者等」という。)は、所定の中山間地域等直接支払交付金申請書に認定を受けた協定等であることを証する書類を添付し、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年告示370号・令和4年87号〕)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、交付金の交付が適当であるか審査し、適当であると認めるときは、集落代表者等に対し所定の交付決定通知書を送付するものとする。
(一部改正〔令和4年告示87号〕)
(実績報告書)
第7条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、所定の中山間地域等直接支払交付金実績報告書を交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年告示370号・令和4年87号〕)
(交付金の返還)
第8条 交付金の交付決定を受けた者又は既に交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、市長は交付金を交付せず、又は交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(3) 協定等の事項に違反したとき。
(一部改正〔令和4年告示87号〕)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、中山間地域等直接支払玉野市基本方針(平成22年7月27日策定)に則って行うものとし、その他必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成22年告示370号・令和4年87号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年11月12日告示第209号)
1 この要綱は、告示の日から施行(以下、施行日という)する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以降に交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例とする。
附則(平成17年9月9日告示第200号)
1 この要綱は、告示の日から施行(以下、施行日という)する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以降に交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例とする。
附則(平成22年12月21日告示第370号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の事業から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第305号)
1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、施行日以降に交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例とする。
附則(令和4年3月30日告示第87号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以降に交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例とする。