○玉野市まつくい虫駆除事業補助金交付要綱
昭和46年9月28日
告示第61号
(趣旨)
第1条 松くい虫の駆除を促進し、森林資源の被害防止を図るため予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 市長は、市内の山林に発生した松くい虫被害木の伐採害虫駆除(はく皮焼却、薬剤散布による。)を実施した者に対し、1立方メートル当たり事業費の6分の2以内を補助するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、松くい虫駆除事業完了後所定の松くい虫駆除事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条の申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは補助金交付の決定を行い交付するものとする。
(返還命令等)
第5条 市長は、補助金の交付を受けるべき者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。