○玉野市家畜伝染病発生予防事業補助金交付要綱
昭和51年6月11日
告示第32号
(趣旨)
第1条 家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延を防止することにより、畜産の振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 市長は市内の家畜、家きん飼養者が飼養している牛、豚、鶏の伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく伝染性疾病)発生予防のため、検査、注射(予防液、血清)、投薬及び薬浴を実施したときは、飼養者に対し、事業費の2分の1以内を補助するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、家畜伝染病発生予防事業完了後、所定の家畜伝染病発生予防事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 市長は前条の申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金交付の決定を行い、交付するものとする。
(返還命令等)
第5条 市長は補助金の交付を受けるべき者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。