○玉野市農林漁業就業奨励金交付要綱

平成13年2月21日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林漁業に新たに就業した青年が、将来にわたり専業として農林漁業経営を続け、自信と誇りを持った経営を確立するとともに、地域の農林漁業発展の中核者を育成するための就業奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、新たに市内で農林漁業に従事した者で、次に掲げる条件に該当するものとする。ただし、夫婦共に下記条件に該当する場合においては、いずれか一方の者を交付対象者とする。

(1) 将来にわたり専業(年間従事日数が概ね250日以上)として農林漁業の経営を続けていく意志と条件を有すること。

(2) 年齢が申請年度初めにおいて、満39歳以下であること。

(3) 過去に就業奨励金(岡山県就農奨励金を含む。)の交付を受けたことがないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

新規就業のタイプ

交付額

A 後継ぎ型

経営主の経営を継続し、発展充実するタイプ

50,000円

B 経営分離独立型

経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

50,000円

C 新規参入型

(新規参入者支援金)

新規に経営を開始するタイプ

50,000円

(一部改正〔平成27年告示281号〕)

(申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、所定の交付申請書正副2部を市長に提出するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、前条の規定により提出した書類の記載内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(奨励金の交付)

第6条 市長は、第4条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付決定を行い、申請者に対し所定の補助金交付決定通知書により通知の上、岡山県農林漁業担い手育成財団理事長との連名でもって奨励金を交付する。

2 審査に当たっては、市長は必要に応じ農業委員会、農業協同組合、漁業協同組合等から意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成27年告示281号・29年340号〕)

(報告及び検査)

第7条 奨励金の交付を受けた者は所定の経営状況報告書を市長に提出するものとする。また、市長は必要に応じて経理状況について検査することができる。

(奨励金の返還)

第8条 奨励金の交付を受けた者又は既に交付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、市長はその交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により交付決定を受け、又は報告事項に虚偽又は不正があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年12月18日告示第262号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第35号)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成16年4月1日以降に交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例とする。

(平成27年4月1日告示第281号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日告示第340号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

玉野市農林漁業就業奨励金交付要綱

平成13年2月21日 告示第28号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
平成13年2月21日 告示第28号
平成14年12月18日 告示第262号
平成16年3月31日 告示第35号
平成27年4月1日 告示第281号
平成29年12月18日 告示第340号