○玉野市土地改良事業分担金徴収条例

昭和46年6月24日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、玉野市(以下「市」という。)が行う土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定による土地改良事業、県単独補助土地改良事業及び市単独土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、法第96条の4第1項において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定めるもの又は当該事業により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する経費の一部につき受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金がある場合は、その額を差し引いた額を超えない範囲内において市長が別に定める。

2 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行地域内の各受益者の受益面積により案分した額とする。ただし、市長において受益の度合が著しく異なると認められる場合は、その額について調整することができる。

(分担金の特例)

第4条 市は、市長が別に指定する事業については、当該事業の受益地地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に岡山県知事又は市長(以下「知事等」という。)が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事等の指定する面積を超えない場合又は知事等が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、第2条の規定により徴収する分担金のほか、受益者から当該事業の施行に要した経費から前条第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積により案分した額を基準として、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する市の管理する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の分担金を徴収する。

(分担金の賦課)

第5条 分担金の賦課期日は、毎年度当該事業着手の日とし、その日における受益者に対し賦課する。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成23年11月30日から適用する。

玉野市土地改良事業分担金徴収条例

昭和46年6月24日 条例第33号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第10編 済/第3章 林/第1節 農業・林務
沿革情報
昭和46年6月24日 条例第33号
昭和51年3月26日 条例第14号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成24年3月21日 条例第11号