○玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和46年6月24日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、岡山県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第76条の16に定める者から分担金を徴収する。
(一部改正〔平成24年条例11号〕)
(分担金の総額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する分担金の額の範囲内において市長が定める額とする。
(一部改正〔平成24年条例11号〕)
(分担金の徴収方法)
第5条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、分割支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の特例)
第7条 市は、市長が別に指定する事業については、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するものから第2条の規定により徴収する分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から第3条の分担金の総額を差し引いた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準として、岡山県知事(以下「知事」という。)がこれらの土地の受益の程度を考慮して定める額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する当該事業によって生じたかんがい排水施設、その他農用地の保全又は利用上必要な施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。
3 市長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の玉野市土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の玉野市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成23年11月30日から適用する。