○玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市長は、イノシシによる農作物への被害を防止し、農業経営の安定を図るとともに、地域の安全・安心の確保を図るため、集落が行う有害鳥獣被害の防止の実施(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(一部改正〔平成26年告示139号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 イノシシによる被害が著しいと認められる地区において、玉野市に住所を有する3名以上の者が参加している住民自治組織、住民団体、農業団体又は営農集団をいう。

(2) 協議会 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)に規定する協議会をいう。

(3) 農業者 玉野市に住所を有し、市税を滞納していない者で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 玉野市内の10アール以上の農地を耕作(所有権、農地法(昭和27年法律第229号)による貸借権又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による利用権(以下これらを「所有権等」という。)に基づくもの及び民法(明治29年法律第89号)第643条の規定による農作業受委託に基づくものに限る。以下同じ。)している者

 玉野市内の10アール未満の農地を耕作し、並びに玉野市農林水産振興センターにおいて販売者登録し、及び年会費を支払っている者

 玉野市内の10アール以上の一団の農地を耕作する2人以上の者が共同で当該農地の周囲に単一の電気柵を設置する場合における、当該2人以上の連名による者

(一部改正〔平成22年告示351号・24年87号・26年139号・28年108号・30年87号・令和3年228号〕)

(補助対象費用)

第3条 補助金交付の対象となる費用は、イノシシ被害を防止するために必要な被害防止施設の整備に係る新材の資材購入費とする。

(一部改正〔平成22年告示351号・26年139号・30年87号〕)

(補助対象事業者等)

第4条 補助対象事業者、補助要件及び補助金の額は、被害防止施設の種類ごとに別表1に定めるところによる。

(一部改正〔平成22年告示351号・26年139号・30年87号・令和3年228号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、所定の補助金交付申請書に必要書類を添付して市長に提出するものとする。

2 次条の規定による交付の決定を受けて被害防止施設を設置した補助事業者は、設置完了日から起算して別表2に掲げる耐用年数の期間を経過していないときは、当該被害防止施設の設置に係る前項の交付申請を行うことができないものとする。

(一部改正〔平成30年告示87号・令和3年228号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の申請があったときは、当該申請の内容がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付決定の変更)

第6条の2 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、所定の変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る交付決定を変更するときは、その旨を所定の変更交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(追加〔平成25年告示60号〕)

(事業報告)

第7条 補助事業者のうち地域団体又は協議会にあっては、事業完了日から起算して30日以内又は事業実施年度の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、所定の事業実績報告書に必要書類を添付して、市長に提出するものとする。ただし、市長は予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(一部改正〔平成30年告示87号・令和3年228号〕)

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、その内容の審査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定を行った後に補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため必要があると求められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

3 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(追加〔平成22年告示351号〕)

(補助金の請求)

第9条 補助事業者のうち農業者にあっては、第6条の規定による交付決定又は第6条の2第2項の規定による変更交付決定を受けた後に、補助事業者のうち地域団体又は協議会にあっては、前条第1項の規定による補助金額の確定通知を受けた後に所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 補助事業者のうち地域団体又は協議会が前条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、所定の補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(追加〔平成22年告示351号〕、一部改正〔平成30年告示87号・令和3年228号〕)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付後、申請事業以外の目的に補助金を流用した場合

(2) 虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けた場合

(一部改正〔平成22年告示351号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年告示351号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年告示18号〕)

(補助金額の特例)

2 市長は、平成23年度実施事業に限り、補助対象事業が地域の安全・安心の確保に必要不可欠な事業であると認めるときは、第4条の規程にかかわらず、資材購入費を上限として補助金を交付することができる。

(追加〔平成23年告示18号〕)

3 市長は、平成24年度事業に限り、補助対象事業が地域の安全・安心の確保に必要不可欠な事業であると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、資材購入費を上限として補助金を交付することができる。

(追加〔平成24年告示87号〕)

4 市長は、平成25年度事業に限り、補助対象事業が地域の安全・安心の確保に必要不可欠な事業であると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、資材購入費を上限として補助金を交付することができる。

(追加〔平成25年告示60号〕)

(平成22年11月10日告示第351号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日告示第18号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第87号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第60号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第139号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第108号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第87号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第228号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(追加〔平成30年告示87号〕、一部改正〔令和3年告示228号〕)

被害防止施設の種類

補助対象事業者

補助要件

補助金の額

ワイヤーメッシュ柵

地域団体又は協議会

(1) 材質及び構造が、市長が別に定める仕様に準じていること。

(2) 設置延長は、1地区当たり200メートル以上とすること。ただし、近隣に設置されている既存のワイヤーメッシュ柵や人工構造物などと効果的に接続するなどにより、施工する地区へのイノシシ侵入防止効果が高いと市長が認める場合には、この限りでない。

(3) 設置場所は、原則山際とすること。

(4) 整備地区ごとの受益戸数が3戸以上であること。

(5) 整備内容が効率的かつ効果的であり、設置後の維持管理が行われる見込みがあること。

(6) 設置場所の地権者又はその土地を管理する者(以下「地権者等」という。)の同意を得ていること。ただし、補助事業者は地権者等が不明等で同意が得られない場合は、所定の誓約書を市長に提出するものとする。

第3条に規定する補助対象費用の10割以内とする。

電気柵・ワイヤーメッシュ柵

農業者

(1) 電気柵については、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に適合し、イノシシ用の製品として市販されているもので、柵線2段以上であること。

(2) 設置延長は、1か所当たり100メートル以上とすること。

(3) 設置場所は、補助事業者が耕作する農地の周囲であって、原則当該補助事業者が所有権等を有する土地の範囲内とすること。なお、補助事業者が所有していない土地(農道、水路等を含む。)に設置する場合は、地権者の同意等を得ていること。

第3条に規定する補助対象費用の5割以内とし、その上限額は設置延長1メートルにつき電気柵は200円、ワイヤーメッシュ柵は350円とする。

別表2(第5条関係)

(追加〔令和3年告示228号〕)

被害防止施設の種類

耐用年数

ワイヤーメッシュ柵

14年

電気柵

8年

玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金交付要綱

平成16年3月31日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)