○玉野市イノシシ捕獲隊事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第144号
(目的)
第1条 岡山県鳥獣保護管理事業計画に基づき、狩猟免許を所持した者を中心としたイノシシ捕獲隊を組織し、玉野市鳥獣被害対策実施隊と連携したイノシシ捕獲を実施することにより、イノシシの生息密度の低減を図り、農作物の被害や市街地への出没を減少させることを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、イノシシ捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)とする。
(捕獲隊の組織)
第3条 捕獲隊は、玉野市コミュニティ協議会に属する団体(以下「自治会等」という。)を基本とし、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) イノシシによる農作物等の被害が深刻な地域であること。
(2) 周囲の山際にイノシシ防護柵が設置された地域であり、適切な維持管理が実施されていること。
(3) 自治会等に属する者でかつ岡山県に対して1年以内にわな猟狩猟者登録をした者(以下「わな管理者」という。)2名以上及びその補助者(市が行う講習会又は研修会を受講した者に限る。以下「補助者」という。)で構成すること。
(事業の実施)
第4条 自治会等は、事業を実施する場合は、所定の玉野市イノシシ捕獲隊事業実施申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) イノシシ捕獲隊従事者名簿
(2) イノシシ捕獲隊猟具設置位置図
(3) 自治会等の規約等の写し
(4) 狩猟者登録証の写し(狩猟者登録者のみ)。ただし、実施初年度においては、県に返却済みの場合に限り不要とする。
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった自治会等に対して玉野市イノシシ捕獲隊事業実施承認書を交付するとともに、イノシシ捕獲隊従事者に対して従事者証を交付する。
3 わな管理者は、補助者を適正に指導、監督するものとする。
4 補助者は、わな管理者の指導、監督のもと、捕獲補助作業を行うものとする。
5 補助者が行う作業は、次のとおりとする。
(1) 猟具の設置及び撤去の補助
(2) 猟具の見回り
(3) 猟具の餌まき
(4) 止め差し後の捕獲個体の運搬、埋設等処分の補助
(遵守義務)
第5条 捕獲隊は、活動において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)その他関係法令を遵守するものとする。
2 捕獲隊は、捕獲した対象鳥獣を適正に処分するものとする。
3 捕獲隊は、安全対策に十分留意し、狩猟事故が起きることがないよう努めるものとする。
4 捕獲隊は、事業の実施において事故等が発生した場合は、直ちに市長に報告するものとし、捕獲隊において責任をもって対応するものとする。
(事業の取消し)
第6条 市長は、前条の規定に違反する行為があった場合又は法令違反若しくは不正な行為があった場合は、事業実施承認又は従事者証の交付を取り消すものとする。
(実施期間)
第7条 事業の実施期間は、事業実施承認を受けた日から、1年以内とする。
2 事業の実施期間の終了後も継続して事業を実施する場合は、自治会等は、改めて申請を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。